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性行為が法律上不倫として慰謝料とかあるそうですが
例えば、キスまでは法律上に入るのですか?
または触るまでとか

どこまでが法律上不倫とみなさるのでしょうか?
またこの場合、相手には全く責任がなく
不倫した人だけ100%裁かれるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    すみません。
    今このような質問をもう一つしているのですが
    慰謝料とか回答者さんから出て
    この質問したのですが…
    僕は男ですが、慰謝料って相手が訴えた場合ですか?

    回答者さんの
    不法行為としての慰謝料の意味が分かりません。
    相手が同意してても
    裁判では僕が100%悪くなるのですか?


    https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8999228.html

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/11 00:48
  • うーん・・・

    すみません。同じ補足ですみませんが
    今このような質問をもう一つしているのですが
    慰謝料とか回答者さんから出て
    この質問したのですが…
    僕は男ですが、慰謝料って相手が訴えた場合ですか?

    不法行為としての慰謝料の意味が分かりません。
    相手が同意してても
    裁判では僕が100%悪くなるのですか?


    https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8999228.html

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/11 00:51
  • 早く離婚をしてって結婚してないんですけど。
    勝手な解釈で回答しないでください。
    不倫自体1度もしたことありません。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/13 05:20

A 回答 (7件)

刑法と民法がごっちゃになっている。

(^^)
刑法上の「姦通罪」は日本にはありません。
民法では、「不貞行為」として、離婚や損害賠償--慰謝料--の対象になります。
 ⇒民法第770条 - Wikibooks( http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% … )
 反例では、性行為が当たりますが、それだけではなく様々な要因が加味されます。
 要は、配偶者に精神的なものを含めて損害を与えたか否か・・

>またこの場合、相手には全く責任がなく不倫した人だけ100%裁かれるのでしょうか?
 刑法と民法はきちんと区別しましょう。民法は個人法人間の利害関係

 損害をこうむった側が、損害を与えたほうに請求する。あなたの妻があなたに対して離婚請求とともに求めたりする。
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この回答へのお礼

刑法と民法を一度勉強してみます。

ありがとうございました!

お礼日時:2015/06/13 05:21

貴方がそういう気持ちがある事自体が異常者と思われますねどね。


早く離婚をして嫁さんを解放してやっく下さい。
それと生活費は(嫁さんの)必要ですよ。たっぷりとね。
ではお大事に!!
この回答への補足あり
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"例えば、キスまでは法律上に入るのですか?


または触るまでとか"
 ↑
慰謝料請求ということで、不倫がどこまで
が不倫か、ということですね。
そういう意味ならキスも不倫になり得ます。


” どこまでが法律上不倫とみなさるのでしょうか?”
    ↑
離婚の場合の不倫は、同じ部屋に泊まった、
というだけでも不倫だ、とした判例があります。
慰謝料の場合の不倫はもっと軽度なもの、
例えばキスも
含まれるでしょう。


”またこの場合、相手には全く責任がなく
不倫した人だけ100%裁かれるのでしょうか?”
    ↑
例えば、夫が不倫した場合、夫に対して
慰謝料を請求できるのは勿論ですが、
夫の相手方たる女性にも請求できます。
ただ、過失の存在が必要になります。

独身だ、と思っていて、それに過失が認め
られないような場合には慰謝料は請求できません。
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不倫は法律よりも道徳の問題で考えたほうがいいと思います。

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別に処罰はされません。


刑法違反ではないからです。

どこからが不倫?については
”相手が既婚者と知って、性行為をした場合”になります。
しかも一度ではなく、何度か日常的に必要です。

また、最近の裁判で、風俗嬢の性行為はサービスという判例が出ました。
相手次第では厳しいでしょう。

だって、愛人は愛人契約に基く商売です。
また、割り切って性行為した場合も同じです。

ま~相手を訴えるのはなかなか厳しいので、旦那を問い詰めましょう。
一番簡単です。
この回答への補足あり
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法律云々よりも。


配偶者を一番として、不倫は辞めることです。
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不倫にまつわる法的な根拠が無いので、不倫を法律で定義する事はできません(韓国にはあるみたいですが、日本には不倫の罪は無いですね)



なので、これらは全て民事という事になるので、理由次第で何とでも解釈されますね
この回答への補足あり
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