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法人の経理のことで質問です。給与から天引きするものの仕訳や勘定科目を教えてください。

①家賃関係
 今まで、毎月の家賃について、家賃支払い時は地代家賃で費用計上し、給与天引き時は雑収入で収益として計上してきました。
 しかし、従業員の中で、自分の名前では住宅を借りることができない者がおり、会社が代わりに会社の名義で住宅を借り、最初にかかる敷金やその他の費用と毎月の家賃を会社が不動産会社に支払うことになりました。
 全額を会社が立替え、全額を給与から天引きするので、立替金で処理しようとしたところ、税理士事務所から、「会社宛に請求書が来て、会社の口座から不動産会社に支払っているので、立替金ではなく、今まで通りの仕訳でやるように」と言われました。
 やはり、立替金処理では認められないのでしょうか? 契約者が会社であるということの他に、今までの者の処理と違うこともあってダメだとか、そういう理由もあるのでしょうか?

②自動車学校の教習代
 会社で必要な免許をとるために従業員に自動車学校に通わせました。会社の名前で申し込み、会社の口座から全額支払いました。教習代が18万円で月々3万円ずつ給与から天引きします。
 この場合、立替金処理は可能でしょうか? 従業員への貸付金処理となりますか?
 また、気にかかるのは、今までのやり方とは違う点です。今までは会社が立替えた場合、自分で教習代を払い免許をとった者にはつく運転手当をつけないということで教習代を回収していました。今回この者だけが特別な処理となりました。ふたつの処理があるというのは認められないでしょうか?

長々とした文章になってしまいましたが、どうぞご教示ください。よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

No.6、No.7です。

会員某氏が答えられないようなので私が答えます。会員某氏が答えられないのは当然です。某氏の回答は間違っており、矛盾を含んでいるからです。

~~~~~~~

もしかりに転貸借ならば、つまり家主と会社との間で賃貸借契約が成立するのであれば、会社が家主に支払う敷金に関する仕訳は次のようになります。


・敷金20万円を支払う時:
〔借方〕…A… 200,000/〔貸方〕現 金 200,000

Aは「敷金」です。あるいは「長期前払費用」でも悪くはない。これは易しい。


・給与から回収する時:
〔借方〕給 与 200,000/〔貸方〕…B… 200,000

Bは難解です。というより、「解」は存在しません。会社が計上した敷金を従業員の給与と相殺するのは正しい会計処理なのか・・?

答(解)がないということは、敷金Aを給与から天引きしてはならないことを意味します。会社の敷金を従業員に払わせるのは法的にも不法でしょう。会社は従業員の給与から「敷金」を天引きできません。

質問者の頭書の質問文では、会社は「・・・全額(敷金やその他の費用と毎月の家賃)を会社が立替え、全額を給与から天引きする・・」考えなのに、給与から「敷金」を天引きでないことになりました。なぜ、こういうことになったのか。

転貸借だと解釈したから、つまり家主と会社との間で賃貸借契約が成立すると考えたからです。会社と従業員との間は立替契約なのです。

端的に言うなら、「立替」なのか「転貸借」なのかを決めるのは会社です。第三者ではありません。質問者は「会社は敷金を立替えて給与から天引きする」と言っているのに、なぜ会員某氏が横から介入して「転貸借」だというのか。不当ではないか。大きなお世話ではないか。
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No.6です。

回答の一部に誤りがあったので訂正します。

~~~~~~~~~~~~~
【誤】
・給与から回収する時:
〔借方〕給 与 100,000/〔貸方〕…B… 100,000

【正】
・給与から回収する時:
〔借方〕給 与 200,000/〔貸方〕…B… 200,000
~~~~~~~~~~~~~
【誤】
怪しげなの回答者の回答が楽しみです。

【正】
会員某氏の回答が楽しみです。
~~~~~~~~~~~~~
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No.1およびNo.3です。



No.2、No.4およびNo.5は、明らかに私の回答に対する批判です。このサイトのルールでは、他の会員の回答に対する批判を禁じているので、ルール違反です。しかし、批判された以上は、私にも自衛権があるので、書きこむことにします。
~~~~~~~~~~~~

No.2、No.4およびNo.5の回答者(以下、会員某氏)が展開する法律論を根拠として仕訳を行うのは誤りです。その理由を示します。

質問者の頭書の質問文を読む限りでは、会社と従業員との間には、「(表面的ではなく)実態」として立替え契約が成立しております。

何らかの事情があって自己の名義で家主との間で住宅の賃貸借契約ができない特定の従業員のために、会社が名義貸しを目的として家主との間で賃貸借契約を締結するのですから、その契約は表面的なものに過ぎません。会社と従業員との間の「立替え契約」は立派に生きております。

ですから、かりに月の家賃が10万円、敷金が20万円とすると、仕訳は、

敷金の場合:
・敷金20万円を支払う時:
〔借方〕立替金 200,000/〔貸方〕現 金 200,000
※会社が大家に敷金20万円を支払う時点で、従業員は社員として通常の勤務しており、会社は将来、その従業員に対して、毎月の給与の支払い、および夏冬の賞与の支払いを予定しております。会社は立替えた敷金を回収することが可能な状態なわけです。つまり、従業員は債務の履行が可能な状態であるので「原始的不能」ではありません。

・給与から回収する時:
〔借方〕給 与 200,000/〔貸方〕立替金 200,000


家賃の場合:
・家賃10万円を支払う時:
〔借方〕立替金 100,000/〔貸方〕現 金 100,000
※会社が大家に家賃10万円を支払う時点で、従業員は社員として通常の勤務しており、会社は将来、その従業員に対して、毎月の給与の支払い、および夏冬の賞与の支払いを予定しております。会社は立替えた家賃を回収することが可能な状態なわけです。つまり、従業員は債務の履行が可能な状態であるので「原始的不能」ではありません。

・給与から回収する時:
〔借方〕給 与 100,000/〔貸方〕立替金 100,000

以上が、私が示す正しい仕訳です。会社の法的「(表面的ではなく)実態」を素直に表現できる良い仕訳といえます。


ところで、会員某氏の回答によれば、会社と従業員との間は「転貸借契約」だとのこと。仕訳は、

家賃の場合:
・会社が家賃10万円を支払う時、費用を計上する:
〔借方〕地代家賃 100,000/〔貸方〕現 金 100,000
・会社が給与から回収する時、収益を計上する:
〔借方〕給 与 100,000/〔貸方〕雑収入 100,000
と言います。

では、敷金の場合はどうなるのでしょうか。

・敷金20万円を支払う時:
〔借方〕…A… 200,000/〔貸方〕現 金 200,000

・給与から回収する時:
〔借方〕給 与 100,000/〔貸方〕…B… 100,000

勘定科目AとBは、何と何なのでしょうか。怪しげなの回答者の回答が楽しみです。
(勘定科目Aは易しいですが・・)
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ごめんなさい、少し訂正です。

立替払契約は、ご質問のケースでは成立しますが、無効となります。

立て替えて支払うことで合意すれば、立替契約は成立します。そのうえで、立て替えて支払うことがそもそもできない場合、立替契約は無効になります(原始的不能)。

ご質問のケースでは、家主と会社との間で賃貸借契約が成立するのですから、会社が家主に支払うのは賃貸借契約に基づく家賃そのものであり、立替金ではありません。そのため、会社は従業員の家賃を立て替えて支払うことがそもそもできず、立替契約は無効になります。

そして、法的に立替金ではないのですから、仕訳でも立替金を使わないほうがいいといえます。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。契約の観点からのご意見大変勉強になりました。もっと自分は勉強しないといけないなと思いました。

お礼日時:2015/06/18 23:12

念のため、立替金勘定は貸借対照表科目ですので、損益計算書原則は当てはまりません。

当てはまるとする回答があるようですが誤りです。

また、「会社が代わりに会社の名義で住宅を借り」ている場合、法的には、家主と会社との間で賃貸借契約が、会社と従業員との間で転貸借契約が成立したと整理することになります。仮に、家主と従業員との間で賃貸借契約が成立しているのでしたら、会社と従業員との間は立替契約になります。しかし、そうではないのですから、立替契約は成立しません。成立するとする回答があるようですが誤りです。
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No.1です。



「①家賃関係」について回答が中途半端だったので補足しておきます。


従業員と会社との間に、会社が名義貸しをして家賃の全額(一カ月10万円)を、いったん会社が支払い、後日、全額(10万円)を従業員の給与から天引きして回収するという合意がある場合は、家賃を支出する動機(従業員が支払うべき家賃を会社が一時的に立替える)が極めて明確ですから、

・家賃10万円を支払う時:
〔借方〕立替金 100,000/〔貸方〕現 金 100,000

・給与から回収する時:
〔借方〕給 与 100,000/〔貸方〕立替金 100,000

そのほかの仕訳はあり得ません。敷金(?円)の場合も同じです。

ところで、会社が従業員の敷金や家賃を立替えてやろうと考えている、ということは、会社は従業員を信頼していることを意味します。信頼できる従業員ならば、立替えた資金の回収に不安(回収できないリスク)はないと思いますが。

しかし、もし万が一、立替金の回収に不安があるというのなら、計上した立替金に対する貸倒引当金を計上すれば、こと足りますね。

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〔参考〕

質問者は、仕訳や勘定科目、つまり企業会計について質問をしておられます。法人税法や消費税法に関する質問ではありません。

企業会計原則には、損益計算書における”費用”については、「費用……は、その発生源泉に従って明瞭に分類し………費用項目を損益計算書に…表示しなければならない」とあります。

これを平易に表現すれば、「損益計算書においては費用は、支出の目的や動機が明瞭に理解されるように勘定科目や勘定項目を表示しなければならない」ということです。

ご質問のケースは、会社が家賃を支払う動機「従業員が支払うべき家賃を会社が一時的に立替えること」が極めて明確ですから、その事を忠実に表示する勘定科目「立替金」でなくてはなりません。

また、「従業員が支払うべき家賃を会社が一時的に立替えて、後日、給与から回収する」という合意(=契約)が成立しているのですから、法的にも、支払時は立替金(債権)であって、地代家賃になる余地はありません。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。企業会計原則の観点からのご意見大変勉強になりました。もっと自分は勉強しないといけないなと思いました。

お礼日時:2015/06/18 23:15

①は、難しいと思います。



勘定科目は、単に動機や目的ではなく、むしろ経済的実態や法的実態に即して決めるべきと考えられています。そして、ご質問のように誰かを介在してする取引においては、通常の取引なら負うことになるリスクを介在者が負っているかどうかがポイントとなります。

ご質問の場合、法的には、家主から会社が住宅を借り、従業員へ転貸する取引になっています。そして、通常の転貸借契約なら転貸人が負うことになる、賃料未回収でも家主に賃料を払うことになるリスクや、転借人が原状回復しない場合でも原状回復して家主に返還することになるリスクなど、様々なリスクをご質問の会社でも負うことになりそうです。そうすると、通常の転貸借と同様の仕訳をすべきところです。

そのため、立替金処理よりは、通常の転貸借と同様に、家賃を費用計上し従業員からの支払を収益計上するのがいいといえます。

なお、今までの仕訳は、お書きのもので差し支えありません。給与控除分が消費税処理では非課税売上になることを考えると、雑収入に計上するほうが税金計算での間違いを減らせるメリットもあります。


②は、立替金処理がいいと思います。

①とは違い、通常の取引なら生じるだろうリスクのうち債権回収リスクが見られる程度ですので、経済的実態に即して立替金処理すべきところです。
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①家賃関係



>今まで、毎月の家賃について、家賃支払い時は地代家賃で費用計上し、給与天引き時は雑収入で収益として計上してきました。

会社の事務所や工場の賃借料は「地代家賃」ですが、寮や社宅の家賃を従業員の福利厚生の一環として支払う場合は、

・家賃10万円を支払う時:
〔借方〕福利厚生費 100,000/〔貸方〕現金 100,000

・従業員負担分4万円を給与から天引きするときは、「雑収入」ではなく「福利厚生費の戻り」でなくてはなりません。
〔借方〕給与 40,000/〔貸方〕福利厚生費 40,000

つまり、差額の6万円が福利厚生費として計上されることになります。


>しかし、従業員の中で、自分の名前では住宅を借りることができない者がおり、会社が代わりに会社の名義で住宅を借り、最初にかかる………

支出に係る勘定科目は、支出の目的や動機を忠実に表現するものでなくてはなりません。「会社が名義貸しをするのだ。」という立派な動機があるのですから、支出をするときは「立替金」、天引きするときは「立替金の戻り」でなくてはなりません。

あなたの税理士は、会計が全然分かっていませんね。


②自動車学校の教習代

>会社で必要な免許をとるために従業員に自動車学校に通わせました。会社の名前で申し込み、会社の口座から全額支払いました。教習代が18万円で月々3万円ずつ給与から天引きします。

会社の都合で運転免許を取らせるのに、教習代を全額、従業員に負担させるのですか。そういう場合、普通は、会社が半分または全額を負担するものですが。

>この場合、立替金処理は可能でしょうか? 

従業員が全額を負担することになっているのであれば、立替金処理をしなくてはなりません。「貸付金」は、回収が長期にわたり、しかも利子を受け取る場合に限ります。

>ふたつの処理があるというのは認められないでしょうか?

会社が二通りの「教習代」の取扱いを採用しているのであれば、会計処理もまた、二通りあるべきです。
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