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個人で営業しており、知り合いの会社から委託されているような形で営業をしておりました。
この度、独立するために古物の許可を取得しました。
しかし、法人成りするにあたって、以前は誰の名義で営業をしていたのかとの話しになっており、私自身委託販売なので自分自身の許可はいらないと思っていましたが、必要であると知りました。
この場合、以前の無許可営業を理由に罰則などはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

罰則はすでに答えが出ていますが、「法人成り」とあったので気になりました。


ご質問の趣旨が、知り合いの会社から委託されている間個人として営業し、今回独立にあたってはじめて法人として許可をとるならば的外れになりますが、個人として許可をお持ちで、法人成りする場合、法人で許可が必要なのでお気をつけください。切り替えの時間差については警察とご相談を。
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無許可営業等の事実が発覚し、摘発された場合は辛いですね。



可能性として、

3年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 

が、課せられます。
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