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ショッピングセンターの一角にゲームセンターの機械を設置する場合、
フロアに対して10%以内なら、風営法の認可が要らないと認識しています。

しかし、疑問なのは、このフロア面積の算出方法なのですが、
施設全体と言う意味なのか、ゲームセンターがある階だけと言う意味なのか
解釈がわからず困っています。また営業している面積だけを対象とするのでしょうか?(バックヤード等は含むのか)

例えば、施設全体の面積が2000坪として、その中の営業面積500坪(事務所スペース等含まず)のフロア階層で、60坪のスペースでゲームセンターをやる場合、風俗営業法の認可は必要なのでしょうか?

ご回答お待ちしております。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 風営法は所轄の警察によって微妙に解釈が違ってくるのが現状です。

生活安全課に問い合わせるのが一番です。ここで聞いたことを丸呑みにして、オープン前に延期になったら大変ですから。
 フロアの解釈は忘れましたが、遠い記憶だとバックヤードと事務所は営業面積に加えなかったように思いますが。。。まあ、これもきちんと確かめて下さいね。
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