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「交通費支給」の会社で働いています。
タイムカードの記載方法に、「定期代と、定期でない交通費×出勤日のどちらか」とありましたが、特に計算することなく実際に購入した定期代を記入しました。
が、先月、急な不幸と風邪が重なり、結果的に出勤日が減ってしまった影響で、「定期でない交通費×出勤日」の方が安くなってしまったのか?実際に振り込まれた交通費が定期代より少ない額でした。

ちなみに、契約書を交わしてもらえず(この時点で既に労基法違反ですが)、募集条件にあった「交通費支給」が「実費」なのか「会社規定」なのかさえ分かりません。
以前時給に関して面接時と相違あったので問い合わせたところそれを聞いた園長に呼び出されて逆ギレされ、それ以来目をつけられているので尋ねることもできません。

今回のこの交通費については、定期を買う時点では実際の使用額が定期代を下回ることが予測不可能な状況だったわけですが、これは労基法違反でしょうか?
時給にすると2時間分強。泣き寝入りしかないのでしょうか。
今後継続して務めるかどうかの判断材料にもしたいです。
詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的なことですが・・・



交通費は労働法で規定がありません。
自己負担が基本です。

つまり給与に含まれるという考えです。

会社によって福利厚生として、手当を支給してくれるのは、会社の勝手です。
なので、どう出すかも会社の自由です。

あるだけマシだと思って下さい。
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この回答へのお礼

労基法は関係ないのですか!
考えてみれば交通費なしの企業もあるわけで、おかしいと言うなら「労基法違反」ではなく「虚偽の求人情報」ですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/03 14:23

微妙なところだと思います。



まず、雇用条件を明示していない点については、労働基準法に違反しています。
※因みに、ご存じかと思いますが、必ずしも契約書である必要はありません。

仮に「定期代と、定期でない交通費×出勤日のどちらかを労働者が選択し、それを支給する」と、明示されていたのならば、雇用条件が異なる→労基法違反と言えると思いますが、現状ではその根拠となる物がありません。

通気費の支払い有無や額などは、法律上義務付けられたものではないので、「条件を明示しなかったのは、申し訳なかったが、うちでは、定期代と、定期でない交通費×出勤日のどちらか金額の低い方を支払うこととしている」と言われてしまえば、それまでとなってしまいます。

勿論、徹底的に調べれば、それが本当かどうかは判明すると思いますが、労基署も、中々そこまでのことはやってくれないはずです。

ダメ元で、労基署に申告しても良いとは思いますが、現実的には、ご自身で直接確認することになると思います。

後は、今後のことも考え、改めて契約書を交わすか、雇用条件通知書などを発行して貰ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、交通費自体の問題ではなく、契約条件が明確になっていないことが問題なのですね。
交通費のこと「だけ」では、問題提起する労力よりは泣き寝入りを選びますので、給料面など他のトラブルと併せて判断材料にしようと思います。

お礼日時:2015/07/03 14:22

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