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6ヶ月分の定期代が支給されてるのに、1ヶ月ごとに買って通勤してるのは違法ですか?

A 回答 (8件)

会社の通勤費の支給に関しての規定次第でしょう。


通常は会社が一定の合理性をもって決めた通勤費を支給するということが大半で、その使途は従業員に委ねられているのではと思います。
ただし、中には実費を支給するとしている会社もあるので、そのような場合には規定に違反しているかもしれません。
が、それでも決して会社に損害は与えていないので問題になるということもないのではと思います。
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損得の問題よりも、何かの事情で退社することになった場合、6ヶ月分の定期券の返納を求められますから、それができないと厄介なことになります。

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損するだけでは。

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その経路で現実に出勤しているなら 問題はありません。


しかし 割引率が違いますから そんなことをしても(割引率の差の分)損するだけです。まあ 一時的な出費には使えますが・・・・
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>6ヶ月分の定期代が支給されてるのに、1ヶ月ごとに買って…



例えその逆であったとしても、そんなことを良いとか悪いとか書いた法律はないので、“違法”などという言葉は全く関係ありません。

会社がダメだというとしても、会社の規則に反するだけであって、日本の法律に反するわけではありません。
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1カ月定期の方が割高だから違法ではない。


定期券を買わなく、毎日普通運賃で通勤しても問題ない。

ただ、殆どの企業は、最も経済的かつ合理的な通勤経路に基づく1カ月定期代を通勤手当の算出根拠としている筈。
6ヶ月分の定期代を纏めて一括支給する企業何てあるの?
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世間では一応問題の無い範囲です。


もし、何かの事情で定期を1カ月6回買わなかったら、返金のおそれが生じます。
または会社の言う通常想定の交通機関を使わなかったら・・・。

一応購入した証明できる手段だけはCOPYなど考えておきましょう。また、会社の規定も良く見ておきましょう(支給条件)
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いや、6ヶ月分より1ヶ月分ごと買う方が高くつくので、ご自分が損をするだけで違法ではないと思いますが。

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