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昨日通勤災害の質問をさせていただいたのですが、会社への交通費の申請を入社当時バスで通っていたままになっており、昨日通勤中自転車で怪我をしてしまい、上司から電話があり、いつから自転車で通勤してたのか?と聞かれ、正直に答えました。

ネットなどをみると不正受給となり、解雇されるのでしょうか?
それとも通勤災害と認められないのでしょうか?

A 回答 (3件)

まずは、お勤めの職場の就業規則を確認してください。


きっと、原則論で行けば、厳しい処分になるはずです。

しかし、罰則の実際の運用は、会社、社風によります。
あるいは、あなたの日頃の行いによります。

他にまずいことをしていたり、仕事の能力が劣っているとかすれば、警察がやる「別件逮捕」の手法と同じで、厳しい処分になる可能性はあります。
ちょっと別の話になりますが、職場のPC、インターネットを私用目的で使った場合も、原則論では、非常に厳しい規則になっているケースは多いはずです。

さて、
私のかつての同僚(私と仲良し)で、届け出ていた通勤手段が電車であるにもかかわらず、バイク通勤で事故って、大怪我した馬鹿な奴がいます。
通勤途上災害として扱われました。その報告は、他の職場へも回覧されていました。
しかし、その後、真面目に元気に働き、そして、そいつのアクティビティー、バイタリティーが上司さらには、もっと上の人に見込まれ、英語が不得意なくせに(笑)、海外出向も数年間立派に務めてくるなど、大いに仕事でも活躍していました。

そういう、寛大な措置を取られる場合もあります。

ただし、あくまでも、就業規則の原則が厳しいはずであることは忘れてはいけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり何かしら処分はあるでしょうね。

明日会社に行って謝罪しまくります。
自己責任なんでどうなろうと仕方がないと思っています。

ありがとうございます

お礼日時:2006/04/20 13:42

労災保険法の通勤災害では、合理的な経路・手段であるかどうかが問題なのであって、会社への届け出との食い違いは関係ありません。



不正受給として、通勤手当の返還は求められるでしょうが、
・毎年度、経路・手段を届け出ることになっており、そのたびに事実と違うことを届け出ていた
・入社時の届け出後、すぐに手段を変更した
というようなことでもなければ、解雇は厳しすぎると判断されると思いますよ。
この点については、法律カテの方が適当だと思いますが。

参考URL:http://www.rousai-ric.or.jp/frame/15frame/i1502. …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
回答様が言われるようなことではないので解雇はもしかして免れるとはおもいますが・・・。

どちらにしても自己責任ですね

お礼日時:2006/04/20 13:44

こんにちは。



忘れてました、じゃ通らないでしょうね。
毎月の通勤手当てを見たことがないんですか?
通勤災害にはなると思いますが、これまでの差額を返還しなければいけないかも。
解雇まではいかないと思いますが、大きく信用を失った事は取り返しがつきませんね。
仕事でお返しするしかないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり信用はかなり失いましたよね。
何でも気にするんでこれから仕事正直きついです・・・。
自己責任なんで仕方ありませんが・・・。

ありがとうございました

お礼日時:2006/04/20 13:40

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