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先日、身に覚えのない罪で交通違反の切符を切られましたが、納得がいかず払込の切符は受け取らず、青い「交通反則告知書・免許証保管証」を渡されました。
出頭日に裁判所に行かなければ免許証が返還されない、と書いてありますが、免許証は渡していません。出頭しなかった場合どうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに青切符にはサインしませんでした。

      補足日時:2015/07/12 14:59
  • ちなみに青切符にはサインしませんでした。

      補足日時:2015/07/12 15:31

A 回答 (9件)

法律的なことですので、ちゃんとした手続きを書きます。


残念ながら、正しい手順を知っている人はほとんどいません。

青切符の手順です。

反則をして切符をきられる(自分がしたかどうか、認めるかどうかは別問題)
   ↓
納付書の金額を期日までの納めれば終わり。
納めないときは
   ↓
赤切符(青切符の下の複写になっているもの)と再度の納付書(延滞金つき)が送られてくる。納付すれば終わり
納付しないときは
   ↓
警察は反則金が納付されないので、処理(行政処理)が出来なくなり、刑事事件へと移行する。
   ↓
警察は現場の実況検分書・取り締まった警官の調書・運転者の調書を作成する。
この時点で、調書作成と実況見分のお誘いの電話があるはず(ない場合もけっこうあるらしい)
   ↓
上記の書類をそろえ、警察は検察にその書類を送る。これがいわゆる書類送検
   ↓
検察で書類を吟味し、必要なら検察への出頭を命じる。ただし交通違反は99%調査もなにもしないで不起訴になるといわれている。
(私も呼ばれたことは1回もない)
   ↓
不起訴になった場合、なにも連絡がない。目安は2度目の反則金の納付期限が過ぎてから2ヶ月から3ヶ月と言われている。これ以上の期間が過ぎて検察からも裁判所からも連絡が無ければ不起訴
起訴された場合は、裁判所から裁判の通知が来る。裁判に行かなくてもいいけれど、不利にはなる。
その後、有罪になると最初の反則金の金額が「罰金」になり、前科1犯になる。
この罰金を納めないと、逮捕されて拘置される。

これが一般的な手順

ただし、東京は違うやり方があるようです。
反則金を納めないで2回目の納期が過ぎてしまうと、都内の名前は忘れましたが、警察・検察・裁判所が一体になった場所に出頭するように求められます。
最初は警察の調書作成なのですが、違反を認めていないと細かいことは抜きにして「裁判で争いますか、争いませんか」と聞かれます。うっかりと反則金を納め忘れたような人は「裁判にしたくない」というと、簡易裁判扱いになり、赤切符の人と同じ処理がされて、次は検察に呼ばれ「違反を認めて簡易裁判でいいですね」と聞かれ「ハイ」と答えると、裁判所に送られて(送るといっても、警察・検察・裁判所の部屋が並んでいるだけ)反則金が罰金になって、支払って終わりになります。

最初の警察署の調書で「正式な裁判を要求します」というと、簡易手続きができないので、書類送検されて、後は上記と一緒になります。
ちなみに、書類送検された場合の東京の起訴率は99%を下回るといわれています。

以上が正しい手続きの順番です。罰金が確定しない限り逮捕されることはありませんが、検察や裁判所の呼び出しを無視すると不利な扱いをうけます。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。仕事中のことなので会社とも相談しています。取りあえず次の通告を待って判断したいと思います。

お礼日時:2015/07/14 23:42

状況がよく分かりません。


身に覚えのないとありますが、覚えていなくても違反として認定された訳です。
というか、自分がやったことすら覚えてないヤツが運転すんな馬鹿野郎と言いたい所です。

警官から渡された紙は違反として切符を切りましたって紙です。
青切符であればまだ反則金支払ってお終いなレベルです。
納めなければ呼び出しがかかり、聴取を受けます。
その後、検察が起訴か不起訴か判断します。
この手続きに入ると既に刑事手続きとして処理されているので、起訴され有罪となれば反則金ではなく罰金となり、違反歴ではなく前科が付きます。

呼び出しを無視すると逮捕される可能性もあります。
青切符というのは、本来、法律違反で道路交通法で処罰される所を
サーセン/(^o^)\ごめんちゃい
という人は反則金と点数だけで、裁判にはしませんという手続きです。
行方をくらますなんてことになれば逃亡の恐れ有りとみなされて逮捕です。
ひき逃げだって救護義務違反なのだから、信号無視違反でも当然されます。
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この回答へのお礼

見に覚えがないということは、やってないということだと普通分かるだろ馬鹿野郎、と言いたいところですが、答えてくださってありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/07/14 23:48

>出頭しなかった場合どうなるのでしょうか?


 再度、反則金の振り込み用紙が郵送されて来ますが、
 それで支払わないと検察から通知が来て裁判(先ず、有罪)になるか、
 嫌疑不十分で終わるかです。

 いずれにしても減点は免れません。

>身に覚えのない罪で交通違反の切符を切られました
 裁判で覆せる材料(証拠)が無ければ「負ける」世界に足を踏み入れています。
 嫌疑不十分にならなければ、反則金ではなく「罰金刑」になることを覚悟の上
 無視し続けるか、です。
 裁判所から届く「送達文書」は開封して中を確認しないと
 罪状について「異議なし」と認めることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。通告書を待って判断したいと思います。

お礼日時:2015/07/14 23:51

最初に手渡されるのが告知書で、このときに一緒にもらう仮納付書でお金を払えばそれでおしまいになりますが、払わないと通告センター出頭で通告書というものを渡されます。

通告センターにいかなければ郵送(配達証明)されてくると思います。通告書で払えば(本納付)それでおしまい。(通告の手数料分(800円?)が加算されているはず)
それでも払わないでいると違反の事実が検察に送付されて検察の出番となり、その後の対応によっては刑事事件として裁判になるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。郵送を待って判断したいと思います。

お礼日時:2015/07/14 23:53

結局、あなたが認めなかったので、この件について裁判所でどちらが間違ってるか判断しましょうということです。


あなたが、警察官に取った態度が間違いないという証言する場所です。
その証言をしなければ認めたことになるということです。
手紙で、行けない理由を書くのもできるかもしれませんがね。

警察官がここまでして負けるようなことをすると考えにくいですよ。
身に覚えのない交通違反ってなんですか?

もしあなたが負けても、交通違反の上も下もありません。
ごててもこうやって裁判所に行って大事な時間が潰れます。
警察と、裁判所ですからね。よほどの証拠がなければね。
出来レースだと思った方がいいですよ。

行かない方が得かもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。通告を待って判断したいと思います。

お礼日時:2015/07/14 23:44

裁判所ですか? 最初は警察署か通告センターのようなところへの出頭だと思うのですが。


そこ(警察)へ行かないでいて、別に送付される通告書でも反則金をおさめずにいると、そのうちに検察庁からお呼び出しがかかると思います。
検察で違反を認めて反則金を収めることにすればそれで済みますが、別に裁判で白黒はっきりさせるという方法も選べます。
それは質問者さんの自由です。納得できないものであれば裁判もよいと思いますが、裁判はかなり大変なものになるでしょうね。(刑事事件扱いです。)
(もし裁判で有罪となれば道路交通法違反という前科がつくことになります。払うものは「反則金」ではなく「罰金」。軽微な違反を「前科」にしないためのものが反則金制度です。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。払込書の受け取りと署名を拒否しましたところ青切符の「出頭」のところに日付を書かれ、出頭するように説明を受けました。この場合でも出頭しなかったら通告書は送られて来るんでしょうか?

お礼日時:2015/07/12 16:09

出頭しなければ、罪を認めた事になりますので、後日罪名が書かれた書類と振込用紙が送られてきます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきますす。

お礼日時:2015/07/13 01:57

免許預けてないんだから、ただの交通反則告書ですね。


普通に道交法違反事件として処理されるだけでしょう。

ほとんどが略式裁判になると思うので
有罪率は高いです。

ただ、まず検察からの呼び出しがあると思うのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/07/14 23:50

>出頭しなかった場合どうなるのでしょうか?


赤切符が送られてきて反則金ではなく罰金や懲役になるだけです。
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