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昨年1年河合塾で浪人し、現在大学生の者です
河合塾で貰っていたテキストが場所を取っていて邪魔なので捨てようと思ったのですが、調べてみると「学参プラザ」(http://www.booksdream.com/)というところで河合塾を含む予備校のテキストを買い取っていることを知りました
しかし、僕は覚えてないのですが、大抵予備校のテキストは入塾の際の規約で転売しないこととなっているそうです

この場合、もし仮に転売が規約違反の行為だった場合、テキストの名前欄を切り取って買い取りに出した後、河合塾側に債務不履行責任を追及される自体は起こりうると思いますか?
つまり、実際に予備校側がテキストを売ったのが僕だと突き止めて来て民事訴訟を起こしてくることは有り得ると思いますか、ということです

少しお金に困っているのでお金に変えたいですが、違約金などを請求されたら困るので悩んでいます

A 回答 (4件)

基本的に河合塾に入塾した時点で、様々な書類にサインしていると思うんだけど、その中にテキストの転売譲渡しませんよって書類とかにもサインしているはず。


従って、債務不履行責任は成立する。
さて、じゃあ河合塾が本当に転売された物から所有者を突き止めて民事で戦いをしかけてくるかって話。
100%無い!!!とは言い切れないけど、可能性は極めて低いと思って良い。
例えば質問者さんがヤフーオークションとかで売ったとする。
たまたまそれを見た河合塾関係者が「あ!こいつ売っちゃダメって言ったのに売ったな~」ってなったとしたら、追求されるかもしれない。
でも、業者に販売だったら、河合塾がその業者と全面的に民事でたたかうよってなった時に、名簿から質問者さんのとこに辿り着く可能性くらいしかない。
果たして河合塾がそこまでやるか?って話。
裁判にはお金もかかるからね。
個人的な予想では、まあ大丈夫だよって感じ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
結果的には少し後ろめたい気持ちが生まれそうなので売らないことにしました

お礼日時:2015/07/22 17:15

モノを売るときに身分証が必要ってのはわかるよね。


買い取った人は、その記録を残しておかなくてはいけないってのもわかるよね。
なんかの弾みで、その業者が問題となった場合で捜査につながったら、
債務不履行というか、契約違反で損害賠償の対象にはなりうるね。
まあ、買取業者も蛇の道の人だろうから、ばらさないとは思うケド、、、
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>河合塾側に債務不履行責任を追及される自体は起こりうると思いますか?



予備校生なら、正しい文言で、
貴方が塾に受講料を払う、塾側が正当な理由なく、その債務である授業を提供しない。
塾側が授業を提供したのに、貴方が債務である受講料を払わない。
の関係ですから、この場の使い方としては、不適切ですよね。

で、テキストは塾の知的財産。
転売がバレなきゃ良いやは、信義に反する行為。
後は、貴方の良心の問題ですね。
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>つまり、実際に予備校側がテキストを売ったのが僕だと突き止めて来て民事訴訟を起こしてくることは有り得ると思いますか、ということです



はい、ありますよ
河合塾が、学参プラザでテキストを購入して、そこから元の所有者を調べて、あなたにたどり着く事は可能ですから
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