はじめまして。
先日、妻の浮気が発覚して話し合いをして浮気相手にたいしての諸条件の内、
接見禁止の誓約書を取り付け、今後は妻と浮気相手がお互いに連絡を一切しないとなりましたが、
後日、妻と浮気相手が第3者を通して連絡を取り合っていることがわかりました。
妻と第三者の会話内容につきましては、妻が第三者に伝言を依頼する内容と、
浮気相手の返答を第三者から妻に告げる内容については録音して証拠としてあるのですが、
第三者と浮気相手の会話の内容はわかっていません。
この場合は、接見禁止の約束は破られたと理解してよろしいのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
"この場合は、接見禁止の約束は破られたと理解して
よろしいのでしょうか?"
↑
そう理解してよろしいかと思われます。
法的には、この場合の第三者は単なる使者です。
つまり、郵便配達人と同じですので、
接見している、連絡を取り合っていると理解して
当然です。
ご回答いただきありがとうございます。
この場合、誓約書に接見した場合罰金をもらうように記入していますが、本人の会話内容が証拠として無くても、請求することはできるのでしょうか?
何度も質問をして申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。
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補足になります。
浮気相手に対する事情聴取で、浮気相手は「自分の部屋に友達として呼んだだけで肉体関係は無い、
よって不貞の事実はない。」と主張いたしました。
実際に決定的な証拠がなくLINE上でのやり取りの中で密会の事実を知っただけなので、
不貞があったとして損害賠償の請求をしても意味がないようなことを主張していましたが、
今回の誓約書の約束違反により、この主張を虚偽申告として誓約書にかかれた罰則金以外に、
損害賠償の請求などはできますでしょうか?
浮気相手が当初、今後は誤解を招くことがないようお詫びします。
とかいいつつも、今回のような誓約書の約束違反をする不誠実な態度をとる相手にたいして
憤りを感じ何らかの制裁措置をとりたいと思っています。
法律的に、何らかの制裁措置(損害賠償など)をとることはできますでしょうか?
ご回答をよろしくお願いします。