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父が生前、A会社の代表取締役でそのA会社が信金に3000万極度額の融資を受けました。
分かる情報は
①平成22年契約
②保証会社を利用
③すぐに2900万程借入
④現在に至るまで元本返済なし
⑤当時から経営は赤字(ただし資産は父個人に十分あり)
⑥父は契約時銀行から個人で借入があり、且つ高齢
⑦父個人の土地を担保提供

以上が分かることです。
その後、父が亡くなり、私が担保設定している土地を相続。姉が会社を相続しました。
A会社の経営は悪く、後々に潰れるのは明白な状況ですが、
A会社の借入状況が分からないです。
当然、私が相続した土地は担保に入っておりますので物上保証人という状況は理解しており、
ますが、当時から土地の価格が下落しており土地を売却しても賄えない可能性があります。

父が連帯保証人でしたら当然相続で私も連帯保証義務が発生し、足りなかった分も補填しなければ
いけませんが、すぐに用意はできません。なので私がA社と信金の関係にどういう形でつながって
いるのかが知りたいのです。

姉とは、縁が切れております。
また直接、銀行に乗り込んで状況を確認したのですが、
銀行「あなたは、現時点で第3者であり、A法人の許可なく教えられない。」
   「姉さんと遺産分割協議書はまだだから教えられない」
と言ってきて、私は
私  「第3者というが、物上保証人である。何も教えられないのはおかしい」
   「遺産分割は既に終了している。(+の財産)そもそも可分債権等、連帯保証の
    分割は、法定相続分で取得は当然で、協議書が必要などない」

それでも信金は、教えてくれませんでした。このような状況ですが、
私の立場は連帯保証人なのかどうか予測、分かる方法お願いします。

A 回答 (3件)

A社の債務について第三者だとしても、お父上が保証債務を負っていた場合、債務を相続していますので、第三者とは言えません(仮に遺産分割未了でも、遺産分割協議の前提として必要な情報です)。


したがって、「A社の負債状況」を問い合わせても答えてくれないでしょうが、相続人として「父の負債状況」を問い合わせたならば、通常は答えてくれるはずです。
会社の負債については代表者が保証することが多いとは言えますが、担保不動産の価値その他の事情によって、保証していない可能性もあるでしょう。
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>一方の会社の借金がなぜ保証義務がないのか教えていただけたら と思います。


●会社の債務については、土地を担保としていますが、お父さんが連帯保証されているとは書かれていませんでしたので、会社の債務→父の連帯債務→相続による連帯債務の形にはなりません。
会社の債務→父の土地で担保という形なので、あなたには保証人の立場にはありません。
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「⑥父は契約時銀行から個人で借入があり、且つ高齢」の部分については、あなたはその個人債務を相続していることになります。



一方、会社の借金については、あなたには保証義務はありませんが、あなたが相続した土地は担保になっていますので、最悪のケースとしては抵当権が実行され、あなたはその土地の所有権を失いますが、それ以上の債務はあなたにはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
⑥については、亡くなった際にすべて返済してます。
一方の会社の借金がなぜ保証義務がないのか教えていただけたら
と思います。

お礼日時:2015/07/31 15:52

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