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津市は平常時でも本人の同意なしに自治会に名簿を提供できるようになりました。
平常時から避難支援等関係者への名簿情報の提供を拒否する場合は市の窓口に、
「避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出書」を提出しなければなりません。
しかし、災害発生時等には本人の意思に関わらず自治会に名簿を提供できると
あります。

自治会=任意組織に名簿を提供するのは、個人情報保護法を無視した行為ではないか。

津市は、自治会=自主防災組織といいますが、自治会の防災訓練を見たことがない。

津市の避難行動要支援者名簿に登録される方

・65歳以上のみの世帯に属する方で、介護保険の要支援または要介護認定を受けてい
る方
・介護保険の要介護認定を受けている方で、要介護3以上の認定を受けている方
・身体障害者手帳の交付を受けている方で、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額区分が
第1種である方
・療育手帳(A1、A2)の交付を受けている方
・精神障害者保険福祉手帳(1級、2級)の交付を受けている方
・障害者総合支援法の障害福祉サービス(同行援護、行動援護)を受けている難病患者
・その他市長が必要と認める者

障害者等が対象になっているが、他に支援が必要な方がいるのではないか、施設に入って
住んでいない者の名簿まで自治会に提供する必要があるのか。

名簿に登載される内容

①氏名、②生年月日、③性別、④住所または居所、⑤電話番号その他連絡先、⑥避難支援等
を必要とする事由、⑦その他避難支援等の実施に関し、市長が必要と認める事項

これらの情報が本人の承諾なしに自治会に提供されます。津市では障害者の個人情報は
保護されない。

漏えい防止のため管理していると言うが、名簿の個人情報が漏えいしても罰則規定がない。

避難支援がなされるとは限らない。

質問者からの補足コメント

  • 国の防災法には名簿提供先として自治会と言う記載はありませんが、津市の条例ではあらたに自治会が
    追加されました。消防等の公的機関に提供するのはいいのですが、自治会にまで提供するのには疑問を感じます。津市の条例に罰則規定がないのは、自治会の関係者が情報漏えいすることを想定してのことだと思われます。

      補足日時:2015/09/03 12:14

A 回答 (1件)

不満なら自活しろ。



困った時だけ支援を強制すんな。

と多くの人が思っています。

それを踏まえてご自分の立場をお考えになってください。
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