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飲料水用の貯水槽の満減水警報装置について教えて下さい。
貯水槽のポンプユニットには大概、満水減水警報装置が付いています。
また、そのポンプユニットから更に管理人室や管理会社へ警報を伝える装置等も設置してあったりしますが、これらの警報装置は付けなければならない決まりはあるのでしょうか?
壊れていれば薬剤医師会の指摘を受けたりするのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.1です。


建築物環境衛生管理技術者(ビル管)所持者です。
調べてみました。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/tthc/kank …
従来、特定建築物だけだった検査義務が一般にまで広まってるのですね。
まさに役人利権の増殖ですね。

まず、質問者様の設備は「受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの」
なのですね?一般的なFRPの立方体10個分です。
有効容量ですから12個分くらいまでだったら、該当しないかもしれません。
想像ですが、X薬剤医師会→〇薬剤師会の業者が来て、
満減水警報がないからダメと言われてるのですね?
もしかしたら「消防署のほうから来ました」の消火器販売みたいに
詐欺まがい商法かもしれません。

もし、「受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの」なら
検査の実施義務は悪法とは言え有りそうですが、満減水警報装置が無いからと言って
罰せられることはないと思います。
あるのに故障してる場合は、当然記録簿に「故障」となりますが、
直さないからと言って直接罰せられることはありません。
不都合は、前に書いたような被害ですから。
でも、修理はした方が良いですが、
「義務です」などと言う業者は避けたほうが良いです。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうですね。
薬剤師会でした。
薬剤師会から指摘を受けている訳では無いですが受水槽管理者から聞かれた事はあります。
前々から疑問に思っており質問させて頂きました。
義務的なものは無く、警報の設置は任意で修理も任意なのですね。
有り難う御座いました。

お礼日時:2015/09/06 16:21

管理室になくても、管理会社に移報されるので問題ない。

抜き打ちの水質検査は、保健所が来ていました。指摘されたら改善すればよい。それだけ、質問の意味が分からない。
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この回答へのお礼

ありがとう

受水槽設備を新設する際に満水減水警報装置を設置する義務が法的な形であるのか疑問に思い質問させて頂きました。
また、既存の受水槽設備では満水減少警報の故障が薬剤師会の指摘に入るのか疑問に思いました。
薬剤師会の指摘を改善しなくても罰則等はありませんが、受水槽設備の管理者は指摘を受け改善する責任はあるはずですからね。
ご解答有り難う御座いました。

お礼日時:2015/09/06 15:51

タンクそのものについては、耐圧、浸水、水撃、暴食、耐寒、耐久くらいしか法的な定めはない・・・貯水槽ではなく受水槽なら。


薬剤医師会が何をするのか分からないが、水質検査に関ることなら設備に関しての指摘はできない。

もしも受水槽ではなく貯水槽ということであれば、水道法においては給水業者となるので
職場に在籍する水道施設管理技師に問い合わせてはどうだろうか。
(自分も水道施設管理技師の資格を持つが3級なのでそこまでは知らないw)
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この回答へのお礼

ありがとう

受水槽です。
貯水槽と書きましたが貯水槽のくくりの中の受水槽と言う意味です。
紛らわしく書いてすいません。
まわりにも詳しい人がいなくて分からないです。
警報に関しての既定は無さそうですね。
ご解答有り難う御座いました。

お礼日時:2015/09/06 15:33

>薬剤医師会の指摘?


一定規模、用途の特定建築物でもない限り、また事故でも起こさない限り発見出来ません。
被害もあふれれば上下水道代が高額に、減水なら断水するだけですから、
そこの利用者が困るだけ。行政や第三者は気付き様がありません。
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この回答へのお礼

ご解答有り難う御座いました。
10立法メートルを超える飲料用の貯水槽は水道法の定期検査が義務づけられる為に毎年、薬剤医師会の検査が入るみたいです。
そこでの警報異常が明らかに分かれば指摘されるのかが知りたいです。
また、法的な決まりがあれば知りたいです。

お礼日時:2015/09/06 07:24

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