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妊娠9ヶ月の妊婦です。10月22日出産予定です。
出産育児一時金の申請をしたいのですが、
8月15日に2年間勤めた会社を退職して、
資格喪失しています。
今後は旦那の扶養に入るつもりなのですが、
出産育児一時金の説明の紙に
退職後6ヶ月以内であれば以前の健康保険から給付を得られると書いてあったのですが、
どっちの健康保険(以前の就職先または旦那の扶養か)で申請した方がいいのでしょうか?
ちなみに以前加入していたのは東京織物健康保険組合です。
どなたか詳しい方お願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 2年3ヶ月勤めた会社でした。

      補足日時:2015/09/14 18:03

A 回答 (5件)

私は以前出産で退職した時、退職後国保にしましたが国保で出産育児一時金を請求しようとしたら、健康保険で請求してくださいと言われました。



当時、うちの自治体は現金でその場で支払ってくれていたのでそうしてほしかったんですけど…
今は違うかも知れません。
質問者さんの場合はどっちにしても健康保険ですのであえてそこまで書きませんでした。
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この回答へのお礼

国保は健康保険ではないということでしょうか、、
どちらにせよ私の場合はどちらも健康保険だからどっちで請求しても変わらないということですね!
何度もありがとうございます(>_<)

お礼日時:2015/09/19 19:54

社会保障での呼称は一般的に「健康保険」だけですと社会保険の健康保険を指します。


健康保険法という法律に基づいて運用されます。

国保は国民健康保険法という法律に基づきます。

制度全般を指す場合は「健康保険制度」と表現するように私は気をつけています。
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この回答へのお礼

なるほど、そもそも別のものという扱いになるんですね
ご丁寧に説明して下さりありがとうございました!
ベストアンサーにさせて頂きます。

お礼日時:2015/09/19 20:19

疑問に思う根拠があるなら最初から書いておいていただけると、二度手間にならなくて助かりますね…

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資格喪失の書類は貰っているのでしょうから


早々にご主人の保険に扶養家族として加入しそちらで申請すれば良いのでは。
当然に来月生まれるお子さんもご主人の扶養に入られるのだし。
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この回答へのお礼

金額は一律42万円なのは分かるのですが、
国民健康保険に加入していた場合、以前の健康保険の方に請求することもできるって紙に書いてあったので、わざわざ以前の健康保険の方で請求する意味ってなにかと思いまして、、
何かしら相違点があるからできることなのかなぁと疑問に思ったので質問しました。特に何も変わらないということでしたら扶養の手続きして旦那の健康保険組合の方で請求しますが、

お礼日時:2015/09/16 15:41

金額は同じですので、どちらを選択されてもいいと思いますよ。

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