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1.定足数とは、合議制の機関が議事を行い議決をする場合、要求される必要最小限の出席員数のことです。
したがって、総会開催に必要な数ということになります。2.以下の株は議決権を有しません。よって異なってくるのだと思われます。
・単位未満株式の株主
・端株主
・株主名簿の閉鎖期間中に転換社債の転換請求をしてなった株主(閉鎖期間中の株主総会)
・会社が保有する自己株式
・議決権なき株主(議決権がある場合の例外 株式の譲渡制限の規定の設定など)
3.普通議決は1/2以上ではないですか?それとも、この規定のことを言っているのでしょうか。
普通(通常)決議の定足数は、定款で加減、排除できる。ただし、取締役、監査役の選任については、定款でも総株主の議決権の3分の1未満にはできない。
1/3以上より1/2以上のほうが厳しいです。ほかの議決は定款で排除できるが、役員選任についてはどんなことがあっても1/3以上の議決権が必要ということで、ほかの議決案件よりも重要ということができるのではないでしょうか。
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