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①以前から呼吸困難症状が起きて身体を動かすことができなくなることがありましたが、近年頻回になり、64歳の時糖尿病で入院した時、初めて先天性中隔欠損症と診断されました。
特定の病気によっては身体障碍者になるそうですが、だんだん悪くなるだけの、このような症状の病気は身体障碍者に該当するのでしょうか。

②もし身体障碍者に該当としたら、診断から3年が経過し現在68歳ですが、障害者年金は受給できますか。
③その場合の手続きなどは、どのようにすればよいでしょうか。どこに相談したら良いでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 年金は65歳から国民年金のみ受給しております。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/04 12:59

A 回答 (3件)

判明先天性心房中隔欠損症だと特定疾患ですので、認定されますよ。


身体障害1級レベル確定です。

現在年金は受給中でしょうか?

まずは今の病院で手帳申請の意見書と事理支援医療制度の申請を行いましょう。

自立支援医療制度(生活保護)の活用で、医療費が格段に安くなります。

傷害年金については、お近くの年金事務所で簡単にできます。
※併合認定には医師の意見書(診断書)だけでも一応可能です。

しかし、二度手間なので・・・
ます、障害認定が必要なので、都道府県に身体障害手帳の申請が必要です。
※手続きに1ヶ月かかります。
※手続きは地元の市役所、区役所、町役場で可能です。

が終えてから申請に行けばスムーズに併合されます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

非常に希望が見えてきました。ありがとうございます。

お礼日時:2015/10/06 10:48

身体障害者手帳の認定は、病名で決まるのでは無く、現在の生活状況で決まります。


ただ、その病名によって等級判断基準が変わってきます。

心臓疾患の場合、

1級:心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級:該当なし
3級:心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級:心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級:該当なし
6級:該当なし

ということになっています。
1級がほぼ寝たきり、2級が寝たきりではないが家庭内生活も不自由、3級が外出困難といった感じですが、心臓疾患の場合、3級あるいは4級が該当するかもしれません。
詳しくは主治医の先生と相談してみましょう。

障害年金は、身体障害者手帳とは無関係に判断されますので、身体障害者手帳の取得とは関係がありません。
ただ、書かれている用語が似ているためもあり、しばしば混同されます。
障害年金は、初診日(その病気で初めて医師を受診した日)が問題となりますので、発病日は基本的には関係がありません。
初診日が、20歳以上、60歳未満であれば、国民年金あるいは厚生年金に加入しており、2/3以上の納付が必要です。
上記の条件がそろった上で、初診日から1年6ヶ月後に、あるいは65歳に達するまでに、障害の状態に該当していることが必要です。

障害の状態とは、

 1級:身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
 2級:身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
 3級:身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
障害を残すもの。
 障害手当金:身体の機能に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。

ということで、一度読んだだけでは何のことかわかりません。
かといって繰り返し呼んでもよくわからない人が多いでしょう。
これを読んだだけで、申請をあきらめさせようとしているのでは無いかという気すらしてきます。

実務的には、

 1級:ほぼ寝たきりで、食事・排泄・清潔・更衣など、生活のほぼ全ての領域に介助が必要
 2級:家庭内での移動は可能で、更衣・排泄などは独力で可能であるが、外出は困難
 3級:生活は独力で行うことができ、近所への外出は可能であるが、バス・電車などの公共の乗り物を使っての遠方への外出、コンビニなど多少の体力が必要な労働は困難
 障害手当金:重労働は困難

といった感じでしょうか。

ただし、3級・障害手当金は厚生年金の制度なので、国民年金のみであれば1級・2級しかありません。

ということで、国民年金のみの加入であれば、難しいでしょう。
厚生年金に入っていれば、3級・障害手当金の請求が可能かもしれませんので、初診日を確認して、年金事務所に行ってみましょう。
年金事務所で確認して、申請は可能であっても、「多分通りませんよ」みたいな意地悪なことを言われるかも知れませんが、素直にあきらめてはいけません。
年金事務所は、数あるお役所関連施設の中でも悪評高きところです。
社会保険労務士さんに相談してみましょう。
「社会保険労務士 障害年金」で検索すればたくさん見つかります。
お近くの事務所で相談してみる価値はあるでしょう。
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この回答へのお礼

大変沢山書いてくださり懇切な労力に深く感謝いたします。ありがとうございます。

お礼日時:2015/10/04 12:54

ほかにも受給している年金ありますか、合算してもらえません。

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