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平成27年10月2日の所得税法施行規則等の改正により、番号法施行後の平成28年度1月以降も、退職一時金支払を受ける方に対して交付する「退職所得の源泉徴収票」には、個人番号の記載は行わないことになったと聞きました。
 そういたしますと、退職所得控除額により税額0円の方の場合は、
 ①支払者は税務署に「源泉徴収票」を提出しません。(提出不要)
 ②(上記の改正により)支払者は退職者本人に交付する「源泉徴収票」にも個人番号の記載は行わないことになりました。
 であれば、「税務署、退職者本人どちらにも必要のない個人番号をわざわざ本人から提供いただき、管理しなければならない」のでしょうか?
 今回の改正理由は「源泉徴収票郵便事故等での情報流出のリスク懸念の声に配慮した」とありますが、ならばなお更のこと「税務署に源泉徴収票を提出不要な方の分」まで個人番号の提供を義務化するのは、おかしいと思います。
 また、税額0円の方から「どうして個人番号を提供しなければならないのか?」と質問されても「一切使用しませんが、提供してください」という不思議な問答になりそうです。
 どうか、回答をよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

個人番号を記載しなくとも良い物は下記(給与などの支払を受ける方に交付するものに限り)


・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書

「退職所得の源泉徴収票」に限定したものではありませんから
普通に給与を得ているのなら、個人番号を会社に提供する必要があります
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_ …
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