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母の認知症が酷くなり、特別障害者手当てを申請したいと考えていますが、支給される病状・対象者について判らない事があります。

「きわめて重い身体の障害や精神の障害を重複して持ち…」
とありますが、認知症から発生した障害を重複した障害と考えてよいのでしょうか。
(①高度の認知症障害・②音声又は言語機能を失ったもの・③体幹の機能に歩くことができない程度の障害にあたると思えます。)
それとも、認知症とは別に他の身体・精神の障害を持つ事を対象としているのでしょうか。

障害程度認定基準についてですが、
令第1条第2項第1号 「7精神障害・精神の障害(日常生活能力10点以上)」と
令第1条第2項第2号 「11 精神障害・精神の障害(日常生活能力8点以上)」とは重複した障害と考えてよいのでしょうか。
(例えば、精神の障害(日常生活能力10点+8点以上)と音声・言語機能喪失で認定基準に該当する)

役所の窓口でも相談しましたが、必要書類を出すだけで内容の説明は出来ないようでした。
ご教授、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

■特別障害手当 支給条件


・日常生活で常に介護が必要
・申請日現在、満20歳以上
・施設に入所していない
・3か月以上病院などに入院していない
・毎年の所得が基準の範囲内
・定められた障害の要件にあてはまる

■支給額と支給のタイミング
月額26,340円(平成23年4月時点)です。

2月、5月、8月及び11月の各月に
3ヶ月分の手当てが支給されます。

※病院などでの介護認定審査会などでの要介護認定が必要です。
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