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突然送られてきた通知書に家族皆驚いており、どこに相談をしどうすればいいのかわからず、質問させて頂きました。どなたかアドバイスお願いします。

平成9年2月A氏が借りた賃貸物件の連帯保証人に父がなっていたようで、その家賃が平成15年1月を最後に支払われていないということです。A氏には未払賃料の支払いを催告されたそうですが、支払う資力がないとのことで、連帯保証人である父が18年3月に死亡しているということで、今回私たち家族に通知書が届いたという経緯です。

A氏は今もその物件に住んでいるようです。
通知書も昨日送られてきたばかりなので、どこにもまだ連絡していない状況です。

この様な場合支払いは私たちがしなくてはいけないのでしょうか?
おそらく法律上はそうなのかもしれないのでしょうが、父親は財産など全くなく、私たち家族も
支払う能力はありません。
「相続放棄」というのをhpで見かけたのですが、どうなのでしょうか?
また、法律事務所などの弁護士さんを通さないといけないのでしょうか?
専門的なことなので全くわかりません。
どなたか助けてください。宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに通知書は相手方の弁護士さんからのものです。

      補足日時:2015/10/23 10:04

A 回答 (6件)

この様な場合支払いは私たちがしなくてはいけないのでしょうか?


     ↑
相続放棄などの手続きをしていない限り、
原則そうなります。
相続放棄は、相続開始を知ったときから三ヶ月以内です。

ただ、そんな借金があるのを知らなかったことにつき
やむを得ない理由があれば、知ったときから3ヶ月以内
に相続放棄が出来る、とした判例があります。


”おそらく法律上はそうなのかもしれないのでしょうが、
父親は財産など全くなく、私たち家族も
支払う能力はありません。”
    ↑
支払い能力の有無と、法的な義務の存在とは
別問題です。


法律事務所などの弁護士さんを通さないといけないのでしょうか?
    ↑
相続放棄の手続きは、比較的簡単です。
素人でも出来ます。
http://law.main.jp/souzokuhouki/


”専門的なことなので全くわかりません。”
    ↑
大切なことで、判らないことがあったら専門家に
相談しましょう。
ネットで調べて解決、などと考えるべきではありません。
相談だけなら、数千円で済みます。
また、無料相談をやっている役所も多いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/23 19:08

通知書を持って直ぐに裁判所で相続放棄



相手とは
一切交渉に応じないことだ
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2015/10/26 06:30

こういう裁判例がある。



賃料の未払が保証人の死亡後に発生したとしても、連帯保証契約に係る債務を保証人の相続人は承継するとした事例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82- …

リンク先の主旨としては質問者は支払い義務が生じる事になるが、リンク先の最後に「保証人への支払請求が権利濫用とされる
場合(広島地判平20年2月21日)~~留意が必要である」と結ばれている。
質問者のケースがどういう状況なのか、これは弁護士等専門家に相談するべきだと思う。

自治体で無料法律相談を実施しているので、まずはそちらへ足を運ぶことをお勧めする。
予約制なのでまずは電話して予約方法等を聞くといいかな。
弁護士へ相談する際、事前に状況を紙に書いて持っていくといい。
口で説明すると分くらいすぐに経過して相談時間がなくなるが、紙に箇条書きでいいから書いて行けば弁護士が数分で読んで状況把握してくれる。

本件ではたぶん、時効で消滅するのを阻止するために請求をしてきたんだと思う。
弁護士名で送れば大体はビックリして支払ってくるのを狙っている部分も。
弁護士の仕事は本件では「通知だけ」の場合はこのあとは何も言ってこないけれど、それは楽観的過ぎるので、ある程度の自衛は必要かな。
今の段階だと、無料法律相談だと思うよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
自治体の無料相談に行ってみます。

お礼日時:2015/10/23 13:53

12年前の1月の話でしょう?



消滅時効が成立していると思われます。

また、未だにそこに借主が住んでいる状況が理解できません。
本人請求すべきでしょう。

とりあえず、消滅時効の線で、支払いませんと言ってください。
通常はそれで解決します。

それでも揉めるようなら、警察へ強要か脅迫で相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/23 09:41

役所の行政相談へ。

場合によっては警察の生活安全課へ。詐欺の可能性もあります。
不動産屋が管理している賃貸なら、2年毎に契約更改。そのときに保証人を確認しますから、保証人を確認しなかった不動産屋の手落ち。
 また、ふつう3ヶ月も滞納すれば即座に退去の話がでます。数年にわたっての家賃滞納はありえないはなしです。
 A氏が居るのでしたら、A氏と大家との交渉であり、H18年にさかのぼって連帯保証人を変更もありで。
 大家側の要求はいろいろと不審な点が多すぎます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
契約の際仲介業者が入っているみたいです。
役所の行政相談・・・相談してみます。

お礼日時:2015/10/23 08:56

連帯保証人の地位は 相続人に引き継がれることが 最高裁の判例でも確定しています。


相続放ができるのは 相続が開始されたことを知った日から3か月以内です。
それに、亡父の財産を多少なりとも引き継いでいると思われますので 今さら相続放棄はできません。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。

多少なりともと言うのは父の財布にあった10円でもという意味でしょうか?

お礼日時:2015/10/23 08:35

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