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27歳男です。


ひとり暮らしの同年代の友人から、
「今のままではお金がないから、バイトを掛け持ちしたい」
と相談を持ち掛けられました。


パートだと、完全に扶養の範囲内に入っていると
年間90万円ちょっとしか働けず、それ以上は住民税など
とられる、という話は聞いています。


でも、ひとり暮らしだと扶養には入っていないですよね?
(友人は仕送りも許されず、自分で何とかしているみたいですが)


この場合って、年間90万円以上働くことを前提で
バイトを掛け持ちしてしまってもいいのでしょうか?


ちょっと頭の中がごちゃごちゃしているので、
本当のところはどうなのか、単刀直入に教えていただけると
ありがたいです。


よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

90万円というのがよくわかんないね。


状況次第で収入が90万円でも社保に加入しなければならない。。。というケースはきいたことがあるけど。

扶養について。
一人暮らしでも扶養に入っている場合もあるよ。
学生の一人暮らしが代表例。
扶養については4つほど条件があるけれど、収入の金額と生計を共にしているのが大きな条件。
これは学生だからとかフリーターだからということではなく、親の仕送りなどと収入が一定額以下ということ。

「扶養に入る」とは、納税者(親・夫など)に所得税法上の控除対象扶養親族となる家族などいれば、一定の金額の所得控除が受けらるという制度を利用するために、その“家族等が収入を調整する“ということ。
要は、親が扶養控除で税金を減らすために、家族のバイト・パート収入を抑えるということ。

この扶養控除の上限が103万円。
ちなみに所得税がかかるのも103万円超。
住民税がかかるのは100万円超。
(「超」というのは100万1円以上のことね。「以下」は100万円ちょうど)
だから質問文にあった「90万円」がよくわからない。
自治体によって軽減措置とか少し違うのかな?
その次に気にするのは130万円で、これは社会保険の加入要件。


27歳、同年代、一人暮らしということで仕送りも受けていない。
そうすると「生計を共に」という扶養の要件からははずれるよね。
でも収入が少なかったら扶養に入っている可能性もあるけれど。
収入90万円で、アパートは親の名義で借りて賃料も親とかね。
その友人の環境次第かな。

なお、かけもちでバイトをする場合、2ヶ所以上から10万円以上の収入があると確定申告をする必要が出てくる。
メインのバイト先しか年末調整をして所得税の還付をしてもらえないので、確定申告をして他の収入の税金を戻してもらう。
還付なんかイラネーという場合は申告しなくても平気。
でも、他のバイト先で源泉徴収(所得税の天引き)がされていない場合には、確定申告して税金を納付しなければ、税務署からお尋ねが来ることも。
所得税の天引きをしていないバイト先は、「従業員にこれだけしはらってますよー」という報告として源泉徴収票を税務署に提出するから。
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扶養に入ることは可能です。


一人暮らしというのは、一人ですべて生活をしている人もいれば
扶養に入りつつ、一人で一軒の家に住んでいるケースもあります。
パートで90万という話はまさに後者でしょう。
掛け持ちは一般的には不可能に見えますが、
自治体が一人一人の収入を調べているわけでもなく、
バレるのを覚悟であればできます。
バレるのが明日か10年後かはわかりませんが。
マイナンバー制度が将来、それらをすべて明かすツールに
なるかもしれません。
今はバイトをやってもいいと思います。
自己責任の範囲ですが。
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>ひとり暮らしだと扶養には入っていないですよね?


とは限りません。お父さんが働いているのであればその扶養になっている可能性もあります。
ご両親に確認する様に勧めてください
或いは、手元にある健康保険証で確認しましょう。
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