プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私がマスター(別系統で録音したマスターよりも高音質の機材で録音した物)のHDDやテープを所持しており、アーティストも統括プロデューサーも所属事務所もレコード会社もこの事実を知りません。ハイレゾで再販も可能な音質です。未発表曲もカバー曲もあります。
録音場所は私邸のプリプロにてのアーティストとのプライベートのものが半分、別の他人所有のスタジオで私の自前の機材搬入にてが半分です。録音時アーティストも含め関係者にはこの旨は告知済み。
廃業した今、私には重すぎる、不要になった大量の遺産です。処分して構わないのでしょうか?

弁護士の先生には何人か相談しましたが、著作権に特化した弁護士と一般聴衆の考え方(及び需要度)は違うように思います。聴きたいファンの方々大勢おられるでしょう。
エージェントを通じてとか直接レコード会社やアーティスト、所属事務所と折衝すればいい云々は当然折り込み済みです。それ以外の回答をお待ちしております。

これ以上詳しくはあまり話せません。

ご意見下さい。

A 回答 (3件)

貴方は著作権法第2条第13号の録音行為者「音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。

」にすぎません。
著作権者は演奏者(実演家)、楽曲の作詞者、作曲者です。
生演奏なのでレコード会社は関係ありません。(アーティストの所属事務所とレコード会社の関係では専属契約等の問題があるかもしれませんが、あなたとレコード会社の関係は問題ないということです。)

廃棄は媒体に及ぶもので、テープやHDDといった物質なものがあなたの所有物であれば、勝手に廃棄してもかまいません。
媒体のコンテンツが二度と手に入らないもので、利用価値があるというのなら、権利者に売却するのが一番いいでしょう。
権利者が不要というのであれば、文書にしてもらっておいてください。
未発表の曲をそのまま世の中から消し去るのはもったいないという者(ネットビジネスで楽曲提供をしているサイト運営者 Google, Apple、Sonyなど)が現れ、権利者との交渉を自分でするので、譲ってくれという者が現れれば、その者に売却しても構いません。但し、権利の移転ではなく、媒体の譲渡となります。貴重な媒体ということで希少価値の価格を取っても構いませんが、コンテンツをコピーして譲ったりしてはいけません。

演奏家の所属事務所はレコード会社に放送権、有線放送権、送信可能化権、自動公衆送信権等の権利は与えていなか、部分的に与えているのが普通ですので、演奏家の事務所と、ネット業者が交渉すればネット上の配信に限っての権利使用という契約は可能と思います。

自分でコンテンツを使用するのであれば、著作権者の3者全員から許諾を取る必要があります。
自分が録音したものでも、私的使用以外の用途では著作権者の許可が必要です。演奏時に権利の主張はしない等の書面を交わしていれば別です。

私的な会合で演奏したときの録音物で、演奏家が許諾しており、演奏家が作詞作曲をしたものであれば、演奏家本人との交渉でもいいです。
但し、演奏家から許諾の事務を所属事務所に任しているので、事務所を通してくれと言われれば、事務所との折衝になります。その場合、持ち歌であれば、事務所が作詞者、作曲者の了解も得るものと推定されます。持ち歌でなければ、作詞者・作曲者の許諾を「利用する者」が得なければなりません。音を固定する作業を排他的に事務所がレコード会社と契約しているときは、事務所がレコード会社に許可をとればいいので、あなたはレコード会社に許可を求める必要はありません。
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媒体の所有者はあなたですから勝手に破棄するのは何ら問題はありません

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やはりそれを自らダウンロードや媒体にして頒布するのはまずいでしょうね。


頒布した時点でと著作権を主張されるでしょう。
(海賊版)
自らでお答えを出しておられる、折り込み済みの方法しかないと思います。
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