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社会保険料控除証明書について
会社から、給与所得者の保険料控除申告書というものをもらいました。
今の会社は今年の7月から正社員として働いていて、このような書類をもらうのがはじめてで、書き方がわからず困っています。。

私の状況はこのような感じなのですが…
・27歳未婚
・平成27年7/2〜現在 正社員
・平成26年7/1〜27年7/1 派遣社員(雇用保険に加入)

上記の通り、26年7月以降はずっと雇用保険に入っているので、「社会保険料控除」の欄は空欄にしようと考えていたのですが、年金機構から「社会保険料控除証明書」というハガキがきました。
納付済保険料の証明書として15,000円ほどの金額が書いてあります。平成27年1月〜9月末の間に支払ったとあるのですが、そんな覚えがなく…。

そこで教えていただきたいです。
①「納付状況の内訳」の表で、4〜6月のところに「済」(平成26年)とかいてあります。派遣と前職の間に、無職の期間が1.5ヶ月(平成26年)あり、その時のもののことかなと思うのですが、27年の納付済保険料とは、この分のことなのでしょうか?
②そうだとすれば、平成26年の分を今の会社で貰った27年の保険料控除申告書に書いて良いのでしょうか??

調べてみたのですが、難しくてよくわからなくて…
個人的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします!>_<

A 回答 (2件)

>上記の通り、26年7月以降はずっと雇用保険に入っているので…



雇用保険など、お話の控除証明書うんぬんとは全く関係ありません。
控除証明書に関係するのは、国民年金だけで、強いていうなら厚生年金に加入していたかどうかです。

>派遣と前職の間に、無職の期間が1.5ヶ月(平成26年)あり、その時のもののことかなと思うのですが…

その間に国民年金の保険料を納めた覚えはあるのですかないのですか。
あるのなら、支払ったのは今年になってからでしてか。
今年 1~3月はまだ平成26年度でしたから、26年度分を 27年になってから払っても不審なことはありません。

>27年の保険料控除申告書に書いて良いのでしょうか…

だから、支払った覚えがあるのなら正々堂々と書けば良いでしょう。

一方、支払った覚えなどないのなら、何かの間違いで届いたものと判断し、年末調整にはだまっていましょう。
年金機構とは、「消えた年金」で一躍世に名を知らしめた旧社会保険庁のことですから、どんな間違いがあるかしれませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご指摘の通り、雇用保険は間違いで、厚生年金のことを言いたかったです…。

今年になって、自分で払ったかどうかはっきり覚えてません( ; ; )

会社へ提出してからハガキが届いたので焦っていましたが、申告せず問題ないならそのままにしようかと思います。。

そのあたり適当にしていた自分を反省しました。。

お礼日時:2015/11/08 23:09

シンプルに考えてもらえばよいです。


原則は払った時(年)に申告するです。

①今年払ったものです。文面からは
 今年ではないと読めますが。

7月まで健康保険はどうされていましたか?
国民健康保険の保険料は払っていたのでは
ありませんか?
それとも親御さんの扶養に入ってましたか?

②親御さんにも訊いてみたらどうですか?
 親御さんが払ったのだとしたら、あなたは
 申告はできません。
 通帳には引き落としの記録はないのですか?

前職の源泉徴収票を現職に渡しましたか?
年末調整で合算して、手続きしてしまい
しょう。

そうしないと来年早々確定申告が必要に
なります。

税金の手続きは会社を変わったからと
言って、その会社に影響するものでは
ありません。

あなたの給料から税金が引かれるか、
引かれないかです。

国民年金保険料を1.5万払っているのなら
その5%の所得税、750円、
その10%の住民税、1500円
が還付されるかどうかです。

覚えがなければやめておけばいいでしょう。
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この回答へのお礼

7月以前のものは、前職との間にブランクが無いので前の会社で厚生年金として天引きされていました。

源泉徴収票は転職時に提出済です。

とりあえず、申告しなくても大丈夫なようなので、無視することにしました…

ご回答ありがとうございました‼︎

お礼日時:2015/11/14 19:07

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