先月の法改正により、一般や特定といった区分けが亡くなり、労働者派遣事業という許可制に一本化されました。経過措置により、既存の特定労働者派遣事業者は、経過措置内において届出が有効となり、許可制への移行または経過措置終了までは、特定労働者派遣事業を継続することとなります。
そこで疑問なのですが、定款や登記における法人の事業目的なのですが、一般労働者派遣事業者の事業目的が一般労働者派遣事業と記載している場合において、改正後の派遣法上で問題とならないのでしょうか?登記の関連の法令においても問題とならないのでしょうか?
さらに特定労働者派遣事業者が許可制へ移行する場合には、事業目的ン変更等は求められるのでしょうか?
経過措置の間に労働者派遣事業を行わないと決めた場合には、事業目的からの削除は必要なのでしょうか?
質問でいうところの問題と書かせていただいたのは、処罰や指導の対象とされないというものだけではなく、法令や通達などにおいて、これらに反していないということになるのかが知りたいと考えております。
私は、小さい会社の派遣元責任者であり、法務担当であるという点から可能な限り法令を把握し、法令順守に努めたいと考えております。
改正後間もない段階で情報が少ないのですが、派遣法と登記の法令では、なかなか勉強しにくいことをご理解の上、詳しい方のご回答をお待ちしております。
ちなみに、管轄の労働局と法務局に問い合わせましたが、明確な回答が得られませんでした。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
憶測ですが、改正前からやっていた事業者の「一般」「特定」という冠は、むかしの区分けの名残りとして見過ごされるはずです。
一方、これから始める事業者は冠なしの「労働者派遣事業」といった目的を登記しておかねばなりません。
なお、法改正でなくなったのは登録制の「特定」のほうです。移行措置等は、ご理解のとおりです。
No.1
- 回答日時:
>「事業目的ン変更等は・・・」
と云う部分は、どのように読んでいいか判りませんが、
派遣に関する法改正があったからと云って
事業の商号や目的が変わったわけでもないので、登記は関係ないと思います。
商業登記での法定登記事項は、同法28条をごらん下さい。
なお、登記上の「目的」と云うのは、例えば、金融業者が旅行業者に変更があれば「目的」の変更が必要です。
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