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二年前から年金の免除をお願いしている者です。大阪市内に住んでいます。
実は、今年も年金の支払いが大変なので、書類を提出したのですが、
今年は納付猶予申請書の審査の結果、基準に該当しないため却下しますと
手紙が届きました。
これが届くとせいきの金額を払わないと駄目なのかと困っています。
なぜ駄目になった原因や今後の申請方法などについて教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>なぜ駄目になった原因



収入や家族環境などが影響しますので、書かれている内容だけでは何とも。
ただ、

>納付猶予申請書の審査の結果

とあるので、若年者納付猶予制度を申請されていたのなら、30歳未満までが対象となります。
30歳以上になると納付猶予制度ではなく免除として審査になりますが、もしご実家にお住まいとかなら納付猶予制度は本人と配偶者の所得で審査しますが、免除は本人・配偶者・世帯主の所得で判断されます。
親御さんの所得がある程度あれば免除申請は通らないことになります。
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この回答へのお礼

教えて頂いた3人の方有難うございます。
減免申請をお願いしてみます。

お礼日時:2015/11/16 20:24

収入が無い=免除が認められます



収入が無いのなら生活ができませんから、生活が出来ているのならお金があるやんと言う事で、申請が却下されます

次は、分割や減免申請してください
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下記のとおりです。


http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
源泉徴収票などで収入をご確認ください。

以下引用~

(2)保険料免除・納付猶予の所得の基準
1.全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
2.4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3.半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4.4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
5.若年者納付猶予制度
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

~引用

所得とは給与収入から給与所得控除を引いた金額です。

例)
給与収入120万-給与所得控除65万
=所得55万

参考 給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
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