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表題の件、妻の収入を記載する欄がありますが、申告書を今月20日に会社に提出する場合、どこまでの期間の収入額を記載すれば良いのか、全くわかりません。

書類を良く見るとカッコで(見積額)とありますが、今年中ということなので、11月分と12月分を、自分たちで決めてしまって良いという事なのでしょうか。

もちろん、おおよその計算をして算出はしますが、実際の金額と大きく乖離する可能性だって否定できません。
ちなみに今年の先月までの妻の収入は、せいぜい10万円ほどです。

また、会社側はたとえ小額の収入でも必ず記載しろと言いますが、そういうものなのでしょうか。

A 回答 (4件)

すみません。

疑問の前半に答えていなかったです。m(_ _)m

>11月分と12月分を、自分たちで決めてしまって
>良いという事なのでしょうか。
>実際の金額と大きく乖離する可能性だって否定できません。

年末調整では一旦『決め打ち』で調整してしまいます。
しかし実際は結果が出てから、
『大きく乖離』した部分は修正されます。

あなたの配偶者の収入の見積が105万(見積所得40万)
で申告したが、実際は125万(所得60万)であった場合、
配偶者特別控除は36万から16万に下がってしまいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
この控除額の差20万は、所得税で税率5%以上で
1万円以上(収入により税率はアップします。)
住民税で税率10%の2万円のアップとなります。

税務署から会社に修正依頼があって修正されます。

よくあるのが、子供の扶養控除がアルバイト収入
103万を超えたために、取消しになることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
19~22歳のお子さんがいると、63万の控除が
なくなるため、大きいです。A^^;)

このように年が明けると結果で修正が入ることになるのです。

結果で申告できるのが、2~3月にある確定申告です。

しかし、この年末調整があるおかげで税務署の手間
(所得や控除の条件のチェックなど)が省け、
かつ確実な納税ができているわけです。

私は無関係な人間なので、結果が出てから確定申告で
やった方が、ずっとスンナリいけるし、節税の検討も
しやすいと思っています。
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>どこまでの期間の収入額を記載すれば良いのか、全くわかりません。


貴方の場合、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」には記入しません。
というのは、奥様の今年の年収なら、貴方は「配偶者控除」を受けられ、配偶者特別控除は関係ありませんから。
年収103万円以下なら奥様は「控除対象配偶者」なので「配偶者控除」、103万円を超え141万円未満であれば、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円)」を受けることができます

貴方の場合「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に、奥様の氏名・住所、所得などを記入します。
「平成27年分」の「扶養控除等申告書」なら、「所得」は0円と記入します。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。奥様の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
「平成28年分」なら、収入見込み(パートなら)から65万円を引いた額を記入すればいいですが、来年の年収が103万円を超える見込みなら、控除対象配偶者にはなれないので記入しません。

>会社側はたとえ小額の収入でも必ず記載しろと言いますが、そういうものなのでしょうか。
いいえ。
記入の必要ありません。
前に書いたとおりです。
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まず、奥さんの今年の給与収入は


どれぐらいでしょう?
10万ですか?

103万以下であれば、
平成27年分の
給与所得者の扶養控除(異動)申告書の
A控除対象配偶者に奥さんの氏名、
生年月日、住所を記入します。
平成27年中の所得の見積額に
65万の給与所得控除を引いた金額
(38万以下)を記入します。
マイナスになるなら、0円となります。

次に
給与所得者の保険料控除申告書
兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
ですが、
◆給与所得者の配偶者特別控除申告書◆
の欄には
平成27年分の
給与所得者の扶養控除(異動)申告書の
●所得の見積が38万以下になっていれば、
記入の必要はありません。
これが注意書きにある、
『配偶者控除の対象となる場合』
です。
>たとえ小額の収入でも必ず記載しろと
>言いますが、そういうものなのでしょうか
デマです。

こちらは
給与所得①で
●65万の給与所得控除を引いた金額が
マイナスの場合は0円で、
下の早見表を見れば結局0円と記載する
ことになります。

総務の知識としては常識の範疇です。
以下を参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

いかがでしょうか?
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お見込みのとおり、12月分までの「所得額」を自分で見積もって記入することになります。


「そういうものなの?本当にそれでいいの?」とお思いになる気持ちはよく分かりますが、実際それ以外に方法がないので便宜上そのように大まかな所得額を申告してもらい、一旦その額で年末調整します。年末か年明けに奥様の源泉徴収票が勤め先から交付されたら質問者さんの会社でそれを確認し(奥様の源泉徴収票の写しを会社に提出してあげてください)、確定した所得額で万が一配偶者控除の対象外になったり、配偶者特別控除の額が変わってくることが分かった場合に再年末調整を行うというわけです。

なお、「収入」と「所得」は違うので注意してくださいね。給与所得は給与の収入から65万円までが給与所得控除として控除されるため、当年中の給与所得が65万円以下なら0円と書けばOKです。奥様の収入が65万円を超えそうだと思ったら、その超過分の額を記入してください。その超過額が38万円を超えた場合に、いわゆる「103万円の壁」が問題になってくるので、そのときにまた書き方を確認してみてください。10月までの収入額が10万円程度であれば、まず大丈夫だと思います。

もし、会社側があくまで「収入」を書けと言ってきた場合は、おそらく収入額から所得額を確認して年末調整をしたいということだと思いますが、本来所得額を書くべきと定められている欄に収入額を書くのは変といえば変なので、担当の方によく確認してみてください。
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