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年末調整の扶養欄の書き方ですが、現在79歳と76歳の両親と同居しています。

年金額が父が648,700円、母が414,000円の公的年金の収入があります。

68歳以上は120万円の控除になると聞いたのですがそれぞれこの年金額-120万=0でよいのでしょうか?

また父は月10万円の収入があり、やはりこちらもどの様にしたらよいのでしょうか。

どなたか宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>それぞれこの年金額-120万=0でよいのでしょうか…



はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>また父は月10万円の収入があり…

月額はどうでもよいです。
今年 1年間で 120万ということですか。

そうだとして、それの「所得の区分」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
は何に該当しますか。

何であれ、とにかく「収入」を「所得」に換算し直して 38万以下でなければ、控除対象扶養者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
にはできません。

たとえば、その 120万が「給与」なら「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
したら 55万なのでアウトです。

またこの場合、父が母を控除対象配偶者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
として申告することも考えられます。
そうなるとあなたは母を控除対象扶養者にできません。
事前に父とよくお話し合いください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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