No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まずは雇用保険の加入できるように、
労働時間を増やす必要があります。
週4日~フルタイムにするからという
譲歩条件が必要です。
あるいはそういう条件の職場を
探されてもよいと思います。
最近は人手不足なので、求人は
売り手市場だと思いますよ。
103万円はあなたを扶養家族として
税金の優遇措置を受ける条件です。
(例えば親御さんの)
さらに130万円未満というのがあり、
親御さんの社会保険の扶養となれる
条件です。これは健康保険です。
これを超えるとあなたは
職場の社会保険(健康保険、厚生年金)
に加入するか、
国民健康保険に加入するかとなります。
(国民年金もですが....)
現在でも国保なんですよね?
所得による減免措置は、地域にも
よりますが、概ね以下のようになって
います。
東京都新宿区の例
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …
所得とは収入から給与所得控除65万
を引いた金額です。
103万ならー65万=38万です。
現状は少なくとも5割減を
となっていると想定されます。
No.6
- 回答日時:
№4です。
>1日あたり6時間45分、1週あたり19時間45分、1週あたり3日という勤務になっています。
そうなんですね。
それだと、社会保険には加入できませんね。
>年末年始や大型連休がある月には100時間程度のシフトが入ってます。
それでも、正社員のおおむね3/4以上にはなりませんね。
雇用保険は加入の条件を満たしていますね。
原則、雇用契約の勤務条件で社会保険に加入となりますが、実態が加入の条件で働いているのが恒常化(ある月にたまたまではなく)していれば雇用主は加入させなくてはいけないでしょう。
ただ、前に書いたとおりで、会社が加入させる意志がければ自動的に加入とはなりません。
まず、雇用契約を変更してもらいたい旨会社に言ってみることでしょう。
>100万円は超えませんが、2016年は休まないペースで試算すると103万は軽く超えます。
前に書いたとおりで、社会保険加入の条件は年収ではありません。
103万円というのは、所得税がかからない限度額で、税金上の扶養になれる限度額です。
No.4
- 回答日時:
>現在、雇用保険・社会保険に未加入でパート勤務をしております。
雇用保険にも加入していないんですか?
月20時間以上働き、月31日以上働く予定なら、会社は貴方を雇用保険に加入させなくてはいけません。
>もし気付かず年収が103万円を超えてしまった場合には、どうなるのでしょうか?
103万円は関係ありません。
103万円以下なら税金上の扶養になれるということです。
>保険加入義務が生じると思いますが、職場が加入を渋っていた場合でも強制加入でその後は保険加入になるのでしょうか?
社会保険加入の条件は、1日の労働時間や1か月の労働日数が、正社員おおおむね3/4以上であることが必要です。
通常、会社は事前に本人の意思を確認し、雇用契約を見直した後加入させます。
なので、本来ではありませんが、条件を満たしていて「職場が加入を渋っていた場合でも強制加入」はありません。
No.3
- 回答日時:
Moryouyouです。
一部訂正です。すみません。m(_ _)m
雇用保険については加入を希望された方が
よいかもしれませんが、社会保険は給料から
天引きされるので、手取りが減ってしまう
可能性はあります。
雇用保険も収入の0.5%、天引きされます。
例えば、月9万円の給料(交通費込)であれば、
450円です。
社会保険は健康保険組合により多少違いますが、
例えば、月9万円の給料(交通費込)であれば、
健康保険料 5082円
厚生年金保険料 8735円
となります。
国民年金や国民健康保険であれば、
通常だとこれより高くなりますが、
収入の条件で軽減措置や減免措置が
とられます。
参考
平成27年9月分(10月納付分)からの
健康保険・厚生年金保険の保険料額表
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …
No.2
- 回答日時:
>現在、雇用保険・社会保険に…
社会保険とは健康保険のことですか。
>もし気付かず年収が103万円を超えてしまった場合…
健康保険 (被用者保険) の加入要件に、年収 103万などという数字はありません。
関係ないです。
協会けんぽの例では、
・従業員が常時5人以上いる事業所
・その事業所と常用的使用関係にある従業員
に加入義務があるとされているだけです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
103万という数字は、所得税に関係する場合があるだけです。
>職場が加入を渋っていた場合でも強制加入で…
被用者保険は、保険料の 1/2 が事業主の負担です。
事業主が払わなければ、自動的に、勝手に加入となることはありません。
社会保険は、健康保険・厚生年金のことです。現在未加入です。
国民健康保険と国民年金です。
控除で手取りが減るのはつらいですが、ひとり親世帯ですので、生活のために手取り収入が増える方がいいので、労働契約更新時に保険加入を希望していますが、未加入での更新が続いています。
No.1
- 回答日時:
雇用保険、社会保険の加入条件を誤解しています。
1.雇用保険の加入条件 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
抜粋
その2 パートタイム労働者の加入手続
<適用基準>
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.社会保険の加入条件 日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
抜粋
(2)パートタイマー
パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、
被保険者となります。
常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、
就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。
労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の
4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。
ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない
場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係
にあると認められる場合は、被保険者とされます。
(ア)労働時間
1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上
(一般社員の所定労働時間が1日8時間であれば6時間以上)
の場合に該当します。日によって勤務時間が変わる場合は、
1週間で合計し、所定労働時間のおおよそ4分の3以上
である場合に該当します。
(イ)労働日数
1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね
4分3以上であれば該当します。すなわち、その事業所で
同じような業務をしている一般社員の概ね4分の3以上
勤務している場合に該当します。
年収103万円は関係ありません。
現状、国民年金、国民健康保険に
加入されているでしょうか?
年収が103万程度ということであれば、
それらの保険料も優遇措置がとられて
いる可能性はあります。
雇用保険については加入を希望された方が
よいかもしれませんが、社会保険は給料から
天引きされるので、手取りが減ってしまう
可能性はあります。
そのあたり考慮された方がよろしいかと
思います。
いかがでしょう?
具体的には、水曜日に09:30~16:30、土日祝に09:30~17:00、休憩は45分です。
カレンダー通りに計算して平均すると実質で週20時間超えますが、労働契約書上では19時間45分です。
実質はさておき契約上は未加入で済まされる範囲なんですね。
国民健康保険です。103万円を超えたらそれの保険料が変わってくるって考えたらいいんですね。
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