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アルバイトで103万円の計算をするのは
2014年12月(2015年1月に振り込み)から
2015年11月(2015年12月振り込み)
で計算すればいいのですか?

A 回答 (2件)

なんのために103万円の計算をするのですか。

特に目的がなくて計算するのでしたら期間の指定はありません。

だれかの扶養親族でいるために給与が103万円以下かどうかのため、ということであれば、

・当月働いた分が契約で翌月振込と決まっているのであれば、ご質問のとおりです。

・当月振込と決まっているのなら
  2015年1月(2015年1月に振り込み)から
  2015年12月(2015年12月振り込み)
で計算すればいいのです。

*働いた分の振込が当月か翌月かを確認してください。

期間については上記のとおりですが、税金が差し引かれている場合もあるので振込金額だけでは103万うんぬんの判断はできません。給与明細、最終的には「27年分源泉徴収票」で確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
振込金額だけではダメなんですね

お礼日時:2015/11/27 10:37

そのとおりですが、


場合により給料の額面より
源泉徴収(天引き)されている
ものがあるかもしれませんので、
銀行などへの振り込み金額ではなく、
給与明細で確認してください。
給与支払額や支給額を
通勤費が別立てなら含まずに
合計して下さい。
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