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ご覧いただきありがとうございます。

私は先月末に会社を退職と同時に健康保険の資格が喪失しました。
(任意継続?はよくわからず利用しませんでした)

次の仕事は決まり、1月より社会保険に加入します。

つい昨日、資格喪失証明書や退職に関する書類が届きました。

失業中は必ず国民健康保険料を払わなければいけないのでしょうか?
そうなると11月、12月分の保険料を払うことになるのでしょうか?

↑市役所で手続きをしなければ保険証が手元にないだけでお咎め無しですか?

11月は病院かかってないし、、
金銭的にも余裕がないし、、っていうのが本音です。
後から二ヶ月分の請求がくるくらいなら手続きに行こうと思っております。

詳しい方、教えてください。

A 回答 (4件)

>失業中は必ず国民健康保険料を払わなければいけないの…



親とか配偶者とかがサラリーマンで、その健保における扶養家族になるのでなければ、そうなります。

>11月、12月分の保険料を払うことになるのでしょうか…

はい。

>後から二ヶ月分の請求がくるくらいなら手続きに行こうと…

国民皆保険制度の趣旨から鑑みても、ぜひそうしてください。
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退職した翌日から計算されるので、遅くなって届けようと、早く出そうと同じ。

早く出したほうがいい、というのは、11月使っていないのに払うことになるから。なんか損したような気がしない?
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>失業中は必ず国民健康保険料を払わなければいけないのでしょうか?


お見込みのとおりです。

>そうなると11月、12月分の保険料を払うことになるのでしょうか?
お見込みのとおりです。

>市役所で手続きをしなければ保険証が手元にないだけでお咎め無しですか?
役所で貴方が無保険になったかどうかを把握しません。
国民皆保険制度なので、本来ではありませんがおとがめなしです。
なお、国保はさかのぼって加入が可能です。
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本来は入らなければならないのですが、まあ余裕がなければ入らなくてもいいと思いますよただ国保の手続きを行わないわけですから、国民年金も2か月間未加入になります



それと保険証が届くまでの間は基本全額自己負担になると思います
病院側としては保険証を持たれていない場合受診を拒否するかもしれません?

会社に資格証明書を発行してもらうとゆう方法もありますが、その場合国保に未加入とゆう事が会社にばれる可能性があります。

決めごとに厳しい会社ですと
そうゆう事柄を理由に解雇されかねませんので、ご注意下さい
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