A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
報道機関(マスコミ)は捜査権というモノが無い。
公人(必要があれば民間人でも)が黙秘できない唯一の例外は、国会での証人喚問だけは黙秘権を行使できないが、参考人招致程度であれば必ずしも受け答えしなければならないような法的義務は無い。
今となっては遙か昔のNHK総合の午後9時台でのニュース。
NHK取材記者が総理官邸で待ち伏せし、大臣に執拗に取材をしていたこと。
取材を受けていた大臣は執拗な要求に「一切、ノーコメント」を繰り返している。
取材の一部始終が全て映像で流れていたが、大臣の前に立ちふさがって【こっちはNHKだぞ!質問に答えろ!!】と強要していた。
呆れてものが言えん。
取材したいならば記者会見を開いてからにしろ!と言いたい。
>一体どう言う根拠なのでしょうか?
実力は無きに等しいが「国民の代弁者」ということで特権を濫用しています。
裁判での「黙秘権」が認知されていったのは有名な「ロッキード疑惑」で法廷に立たされた証人の発言が発端。
ボディーガードなら事情を知っているだろ?と追及を受けたが、「職務上知り得た事実は無闇と話せない」というのがある。
※民間人で証人喚問を受けたのは建築データ偽装問題での1級建築士くらいか?
※しゃべったらしゃべったで「偽証罪が成立した」として罰金刑を受けて居ましたが。
マスコミの取材能力などたかがしれている。
常総市、水害で残業代増 9月給料100万円超も十数人
http://digital.asahi.com/articles/ASHD44Q79HD4UJ …
関係者は報道内容は事実を正確に表現していない・・・として後日改めてノーカットの動画を流す予定のようです。
有難うございます。第二次世界大戦時の様に偏ったマスコミによって、勿論国の責任も有りますが、日本が間違った判断をしなければいいですね。
No.4
- 回答日時:
一体どう言う根拠なのでしょうか
↑
黙秘権は、公権力に対して行使される権利です。
マスコミは公権力ではありません。
政治家、公務員は公人です。
公人については、本人の利益よりも、国民の知る権利
の方が優先する場合もあります。
大会社の幹部も公人に近い立場にあります。
創価学会の「池田大作」氏は、その社会に対する
影響力を考えると、名誉既存においては
公人である、とした判例が出ています。
有難うございます。有名な判決ですね。本人の利益より国民の知る権利がが優先する基準は厳格にすべきですがマスコミ記者が勝手に判断するのは危険ですね。
No.3
- 回答日時:
マスコミの取っては「オフレコ破り」は取材の常套手段とかしているので信用ができない。
だったら最初からしゃべる必要は無い。
この取材は「オフレコ」でお願いします
http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/2 …
「秘密さえ知ったらこっちのもの」と言わんばかりに事前の約束を無視して好きに記事を書く有様。
鉢呂「放射能」報道は「オフレコ破り」なのか
http://blog.goo.ne.jp/GB3616125/e/a3a2084199a5e3 …
ちょっと脱線しますが、以前に厚生労働省の委員会で「非公開」の会議室に新聞記者が仕掛けたと思われるテープレコーダで盗聴していた・・・というのもある。
さがすといろいろとある。
非公開勉強会の質疑応答でのやりとりが筒抜けとはおかしいのでは?
http://ameblo.jp/tubasanotou/entry-12044111701.h …
有難うございます。記者が当然として上から質問する。権限が無いのに責任を取れないにもかかわらず表現の自由を楯に説明責任を強要する事、国民が冷静に判断する資料を正確に伝える役割を果たして欲しいですね。
No.2
- 回答日時:
>政治家等は疑惑に正直に答えた場合逮捕、起訴されるとしてもでしょうか?
国会答弁は検察も関心を寄せています。
まぁ、正直に答える人は皆無。大抵ははぐらかしでのらりくらりですが・・・
>答える、答えない事、何を答えるかは表現の自由に含まれるのでは?重大な人権と公益の比較考量の基準を慎重に検討する必要はありませんか?
そういうのは、表現の自由とは意味が違うのでは?
>マスコミ記者、アナウンサーは警官より権利を持つ事になりませんか?
マスコミの力は侮れませんよ。
ペンは正義にもなるし暴力にもなりますね。
有難うございます。記者、アナウンサーは国家に採用されたのではなく何の権限も持っていないはずで偏見をかなり持っていて世論を操作出来る第四の権力ですね。
No.1
- 回答日時:
逮捕或いは起訴された時点では、被疑者であり真犯人か否かは不明。
ここに、国家権力が介入。冤罪を課してはいけない。
その見地から、自分に不利な事は喋らなくても良い。
これが、憲法で保証された黙秘権。
一方、政治家・公務員・大会社幹部は、公人の立場。
ゆえに、疑惑に関しては、公の場で説明する責任があるのです。
有難うございます。政治家等は疑惑に正直に答えた場合逮捕、起訴されるとしてもでしょうか?答える、答えない事、何を答えるかは表現の自由に含まれるのでは?重大な人権と公益の比較考量の基準を慎重に検討する必要はありませんか?マスコミ記者、アナウンサーは警官より権利を持つ事になりませんか?警官より先にマスコミ記者に質問させれば実質的に黙秘権が無くなる可能性も有ります。お教え頂ければ幸いです。
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