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あるニュースに「競売入札妨害罪」と掲載されていましたが、これは「第九十六条の六」に記載されている「公契約関係競売等妨害」のことですか?

また、ある地方公共団体に「公契約関係競売入札妨害罪」と記載されていますが、これはまた別表記ですか? あるいはこれが正式名称ですか?
https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shiyokuin/j …

ニュースで報道する場合、法律や罪をどう略して表記するか、決まりのようなものはないのですか?

A 回答 (1件)

マスコミは、法律の専門家でもないし、厳密な正確性よりは、わかりやすさを優先するので(例えば、マスコミは「容疑者」といっているが、刑事訴訟法では「被疑者」です。

)、マスコミが使用している用語で判断するのではなく、報道される事実関係から把握するしかありません。判断に必要な事実関係が報道されなければ、分からないこともあります。

「競売入札妨害罪」も、刑法改正前の第96条の3の事を指しているのか、現行の第96条の6の事を指しているのかも事実関係(改正刑法の施行前の犯罪であれば、刑法改正前の第96条の3だなと判断する。)から判断するしかありません。
刑法の見出しでは公契約関係競売「等」妨害となっているのは、条文を見れば分かりますが、行為の態様としては公契約関係の競売妨害と公契約関係の入札妨害があります。正確性を期するのであれば、行為の態様に応じて「公契約関係競売妨害罪」と「公契約関係入札妨害罪」と表記すべきかも知れないが、いちいち使い分けて発表したり報道したりする実益はないので、「公契約関係競売入札妨害罪」とひとまとめにしているのでしょう。

改正前刑法
(競売等妨害)
第九十六条の三
偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

改正後刑法
(強制執行行為妨害等)
第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
(強制執行関係売却妨害)
第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(加重封印等破棄等)
第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(公契約関係競売等妨害)
第九十六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
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この回答へのお礼

詳細解説ありがとうございました。

>マスコミは、法律の専門家でもないし、厳密な正確性よりは、わかりやすさを優先する
>マスコミが使用している用語で判断するのではなく、報道される事実関係から把握するしかありません
・分かりやすくするための用語変換は、例えば「被疑者」→「容疑者」のように統一されているのかと思っていたのですが、必ずしもそうとは限らないわけですね

>正確性を期するのであれば、行為の態様に応じて「公契約関係競売妨害罪」と「公契約関係入札妨害罪」と表記すべきかも知れないが、いちいち使い分けて発表したり報道したりする実益はないので、「公契約関係競売入札妨害罪」とひとまとめにしているのでしょう
・なるほど、大変参考になりました

・また、第九十六条は改正されていたのですね。初めて知りました…

お礼日時:2020/06/12 08:50

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