プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年から亡くなった親のマンション経営を引き継いだため、
確定申告をしなければならなくなったのですが、

収入が毎月の家賃で、
支出が管理費、共用部の光熱費、修繕費くらい。
ローンとか借入金とかは一切ありません。
シンプルな収支だと思いますが、
帳簿付けって難しいのでしょうか?

確定申告は3月だし・・・と思って安易に構えていたのですが、
「まだ帳簿作ってない」と周りに言うと「ええ!?」という反応で、
ちょっと焦りだしました…。

簿記の知識はゼロです。
一応「弥生の青色申告」というソフトを買ってあるのですが、
気が重くてまだあまり見てません…。

A 回答 (4件)

NO1です。


「青色申告の申請は申告する年の3月15日までではないのでしょうか?」
相続による事業の承継の場合は違います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
矢印の(3)を参考になさってください。

「数年前から青色でも白色でも複式簿記での帳簿が義務になった」
複式簿記での記帳が義務化されてはいません。
~売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。~
上記はhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
からのコピペです。複式簿記での記帳でなく、簡易な方法で記載してもよいと説明されてます。


「できればちゃんとしたものを作りたいとは思っていますが。」
できれば複式簿記での記帳が望ましいですが、不動産収入しかない場合には「売り上げは毎月一定」「経費は毎月発生するものではない」ので、単式の記録でも十分でしょう。

すでにご存じだと思いますが、会計ソフトを利用しての記帳には、それなりの「ハードル」があります。
それが「申告に対してのハードル」ではないので、記帳そのものは「手書き」で、申告時には「電卓で集計をする」で充分だと存じます。

会計ソフトに挑戦されるのは、あっぱれですので、頑張ってもらいたいですが、「パソコン操作に苦労して、確定申告書の作成前に嫌になってしまう」のでは、本末転倒してしまいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
相続による継承の場合は別だったのですね。
もうちょっと早くから関心持って調べておけばよかったと思います。

家賃収入も管理費も毎月一定ですし、細かい複雑な収支はないので、
手書きでやってみようと思います。

お礼日時:2015/12/15 18:43

まずは昨年の確定申告の内容をみれば


よいのではありませんか?
それとも遺産分割されて、
参考になりませんかね?

今年亡くなられたのであれば、
親御さんの準確定申告はされていないの
でしょうか?
相続前の利益は亡き親御さんの分です。
相続後の分はあなたの利益となります。

今年分はその分複雑だとは思いますが、
税金の総額は多少減ると思われます。

しかしマンション経営などされていたと
なると、相続税など税理士に任せていた
のではないでしょうか?
そうすると、準確定申告も済ませている
とも思われます。

背景がいろいろあることも想定されるので
この際、今回だけは税理士に相談されて
少し勉強されるとよいかもしれません。

いかがでしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

亡くなったのが年の早い時期だったので、今年分は準確定申告が必要になるほどの収入にはならず、準確はしていないんです。
遺産分割や相続税納税関係でお世話になっている税理士さんはいるのですが、
個人的な理由で、出来れば自分でやりたいと思っていまして。。

お礼日時:2015/12/13 22:48

白色申告なのか、青色申告なのかによって変わってきますが、会計の基本的なことがまったくわからない、というのであれば面倒だと思います。



教えてくれる人がいないのであれば、来年の申告だけ税理士さんにお願いするとか青色申告会に相談した方が良いかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

申請できる時期を過ぎてからの相続だったため、今年は白色になると思います。
ただ白色でも複式簿記での帳簿付けが義務化されたとネットで知って、ちょっと焦っていたところでした。

お礼日時:2015/12/13 22:43

ご質問内容は「帳簿付けって難しいか」ですね。


簿記の知識がゼロでもできます。
簿記というと複式簿記をさし「借り方、貸方」の理解から、資産、負債、収益、費用などを「いったい何者か」を学んでいくことが考えられます。
不動産の貸付で収入が家賃のみ、経費は管理費、共用部の光熱費、修繕費くらいだとすると、小遣い帳をつけるレベルの「記帳」で必要充分です。

弥生の会計ソフトをすでに購入されてるとの事ですが、はっきり申し上げて「いらない」です。
とにかく、一年間の「家賃収入」と経費を合計し、差額を出すだけです。
ここで「経費」と申し上げましたが経費という勘定科目は使いません。
「なにに使ったか」がわかるように「水道光熱費」「事務用品費」「租税公課」などで区分けします。

確定申告書には「収支内訳書」を添付しますが、上記の記録を電卓(エクセルの方が便利)で集計した額を書き写せばできます。

会計ソフトを利用するには、どんなに簡単なソフトでも、あるいは「使いやすいでっせ」が売りのソフトでも「ハードル」があります。
簿記の最低限の知識である「仕訳」であったり、総勘定元帳とか補助元帳という帳簿組織の知識であったり、貸借対照表、損益計算書という「財務諸表」と呼ばれるものの知識であったりです。
これらの知識がなくても操作ができるソフトも存在するでしょうが、導入時の説明には私の知る限りですが「簿記の最低限の知識がないと、説明そのものがわからないだろうな」と思います。

これに「税法の知識」が必要になるのが確定申告書の作成です。
簿記会計の知識などそれほどなくても、既述のように「記帳」はできますが、申告書の作成は「あらら、こらら」の世界になります。

さて、「簿記知識ゼロ」という方が「いっちょ、やったる」と会計ソフトをいじりだすと、たいがいは「会計の知識がいるのか」「税の知識がいるのか」「はたまたパソコンそのものの知識がいるのか」がわからない疑問にぶつかり、「何がわからないのかが、わからない」状態になります。

私は、ご質問者の事業収益レベルでしたら(金額の多寡はありますが)、いっそ会計ソフトなど使わないよう提案いたします。

それよりも税の申告について、青色申告とはなにかとか、費用とは何をいうのかを学習される方が有効です。
複式簿記でなくても、青色申告の承認はされます。
すでに承認申請は出されてますか?出してないなら今からでもしましょう。

大きなお世話でしょうが、アドバイス。
税理士に依頼してしまう手もあります。
マンション賃貸で、ご質問文で言われてる程度の出費しかないようでしたら、年に一度の確定申告書の作成と提出を税理士に依頼してしまいましょう。
相場は、これは私が知ってる複数の税理士から聞いた数字でして「一番安いのが3万円」「一番高いのが7万円」ですから、全国的にもこんなものでしょう。

相続で引き継いだとなると、最初の年は「減価償却資産の引き継ぎ」があります。
簡単なことですが、失礼ながらご質問者レベルですと「なんじゃ、それ?」となり、気がさらに重くなるでしょう。
最初の年と次年の確定申告書の提出を任せ、その後は「過去の申告書を見ればわかるので、自分でする」という手もあります。とにかく最初はプロに任せておくと、後々「最初にきちんとしておけばよかった」という後悔はでません。

ご自身の本業があるでしょうから、その収入と合わせての確定申告書の作成になります。
この辺りも税理士に依頼すれば「ばっちり」してくれます。
「知らない」世界の勉強をされるのもよいでしょう。
しかし、餅は餅屋というように「専門家に任せる」のが楽で間違いありませんよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>複式簿記でなくても、青色申告の承認はされます。

青色申告の申請は申告する年の3月15日までではないのでしょうか?
今年は間に合わないから白色しかできないと思ってました。
それと、数年前から青色でも白色でも複式簿記での帳簿が義務になったというのをネットで知ったのですが、
提出するわけでもないし、税務署から調査でも入れば別ですが、「絶対に作らなきゃいけない」というものでもないのでしょうか。
できればちゃんとしたもの(総勘定元帳?など)を作りたいとは思っていますが。。

お礼日時:2015/12/13 22:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!