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源泉徴収について。
1月から3月末まで働き、4月8日から転職し、現在の職場で年末調整をうけます。
そこで、以前の社会保険料支払い分も控除の対象となると言われ書類を探していますが、前職に問い合わせないといけないのですか?
ちなみに、前職から源泉徴収の紙はもらって職場に提出してますが、その他とのことです。
中々わからなくて困ってます。

A 回答 (4件)

はじめまして。


前職の源泉徴収の紙は職場に提出済みとのことですので、あと提出しなければいけない可能性があるのは
・生命保険料の控除証明書
・損害保険料の控除証明書
・国民年金または国民健康保険の控除証明書(年内に支払っていれば、11月ごろに控除証明書が日本年金機構から届いていると思います)
・子供や扶養している親または配偶者の国民年金をかわりに支払っている場合にはその方の控除証明書

以上ですが、もう一度現在の職場に何の書類が必要なのかを確認してみましょう。
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3月末まで前職、4/8から現職であるが、空白期間の社会保険料(国民健康保険、国民年金)は発生していないのですが、何の社会保険料の控除の証明が必要なのかを、現職の事務担当者に、確認してください。


もしかしたら、事務担当者が、空白期間を勘違いしているのかもしれません。
もしかしたら、前職の源泉徴収票に記載されていなかったので、前職分を聞いているのかもしれません。源泉徴収票に記載がもれていたなら、前職に問い合わせをして、再発行をしてもらわないといけないでしょう。
もしかたら、保険料(生命保険や損害保険)があるなら提出してほしいを、質問者様が社会保険料と勘違いしているのかもしれません。保険料(生命保険や損害保険)のことなら、各保険会社から送付されている証明書を提出すればいいです。
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源泉徴収票には、社会保険料・天引きされた所得税が記載されています。


これとは別に、扶養控除等(異動)申告書が配らていると思うので、扶養親族等の変更・生命保険・損害保険等を記入、再提出して下さい。
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会社で社会保険入っていた分の控除金額は源泉徴収票に書いてあります。


その他とは、求職中や過去の国民年金保険料や国民健康保険の保険料の支払がある場合に記入するものです。
空き期間が短いですので、おそらく記入する分はないかと思われます。
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