No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第24条により、給与の支払について、税金等以外の控除は、書面による「賃金控除協定」が必要です。
もし、社員会費が、労使協定なく控除(天引)されていれば違法です。次に、社員会費の金銭の管理は誰が行っているのかも問題です。労使で任意の団体等を設立しているのなら、その規定によることになります。
しかし、その金銭を会社が管理しているのであれば、労働基準法第18条の「貯蓄金管理」に該当します。
この場合には、貯蓄金に関する労使協定締結し、さらに、その労使協定の届を、労働基準監督署に提出するほか、年に1回、その状況の報告もしなければなりません。また、年0.5%の利子を付け、積立金の保全措置も講じなければなりません。払い戻しの請求には、直ぐに応じなければなりません。
よって、ご質問の内容は、金銭が戻ってくるかどうかではなく、そもそも、給与から控除できるのかどうかの方が問題です。以上の点についての相談先は、労働基準監督署になります。
なお、給与からの控除ではなく、もらった給与の中から会費を支払い、その金銭を、任意の団体が管理しているのなら、その規定により、払い戻しを請求することになるでしょう。
ありがとうございます。そのような回答を待っておりました。やはり労働基準監督署ですね。この件は私一人ではなく、他の社員も疑問に持っておりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こういうことはその会社の中で質問すべきですね。
他人には、そちらの会社の事情など分かりませんから。まあ一般論として、その会費は、単に一回の社員旅行だけが目的ではないでしょう。忘新年会とか歓送迎会、あるいは社員の慶弔金、はたまた職場でのお茶代などにも使われるのではありませんか。
それら数ある催事のうちの一つに過ぎない社員旅行を欠席したところで、払い戻しは考えられません。
なお、その会費が、一度の社員旅行だけのために集められたのなら、全額は無理としても、いくらかの返金はあるものと思われます。
この回答への補足
会社の経理に聞いても明確な理由を教えてもらえなかったのでここで質問しているんですが・・。
あくまでも事前に説明がない金額を徴収された所の返還が一般論ではなく、法的に可能かどうかです。
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