精神疾患を患い、障害基礎年金を受給しています。
老齢年金の保険料、月15590円が支払い免除になっているのですが、
65歳になったときに仮に、病気の予後が良くなったと判断された場合、
身体障碍者の方と違うので、精神疾患の場合、障害基礎年金の支給が止められて
老齢年金に切り場合があると聞きます。
その場合、知識があやふやなのではっきりと額が分からないのですが、
満額で6.5万、月に支給されるところが3万ぐらいの支給になってしまうと思います。
支給額のことを考えると、月15590円を追加納付して老齢年金の受給資格満額の権利を
取りに行った方がいいでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
判断が難しいですね。
次のような追納制度もあります。
保険料の後払い(追納)をお勧めします!
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。追納を行っていただくことをお勧めします。
1.追納を行う場合は、申し込みが必要です。
年金事務所で申し込みを行っていただき、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、納付書をお渡しします。お渡しした納付書でお支払いしていただきます(口座振替ならびにクレジット納付はできません)。
2.追納に関する注意事項
1.追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られてい ます(例えば、平成27年4月分は平成37年4月末まで)。
2.承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
3.保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目 以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応 じた加算額が上乗せされます。
受給している障害基礎年金の障害の状態確認が「有期」となっている場合、今後、障害の程度が軽快し、障害基礎年金を受給できる障害の状態に該当しなくなる可能性があります。
国民年金の法定免除を受けていた期間についての老齢基礎年金の額は、1/2で計算されます。
このため国民年金の法定免除を受けると将来受け取る老齢基礎年金は減ることになります。
ただ、上記のように追納という制度もあるので免除期間10年以内の場合は年金保険料を追納することで老齢基礎年金の額を増やすことができます。
また、全部免除だけでなく一部納付制度もあります。
・4分の1納付の場合は「5/8」が年金額に反映します。
(21年3月分までは1/2)
・2分の1納付の場合は「6/8」が年金額に反映します。
(21年3月分までは2/3)
・4分の3納付の場合は「7/8」が年金額に反映します。
(21年3月分までは5/6)
No.1
- 回答日時:
そもそも支払えるんですか?
支払えるものならば、支払っておいた方がいいと思います。
将来どうなるかなんて誰にも分からない事ですが、少しでも貰える可能性が高い道は持っておいた方がいいと思います。
貯金を取り崩してとか、ご家族に支払っていただいて、というなら、止めておいた方がいいでしょう。
老齢年金だけでは食べていくのは難しいですから、冷たい言い方ですが、お年を召してからは、お身内の方に助けていただくか、生活保護ということになります。
今を犠牲にして、不確かな未来の十分でもない安全性を上げるのは、本末転倒かと思います。
現在、無職なので、仰る通り、自力で払うとなると、
受給している障害基礎年金から支払う形になると思います。
自分は、現在、実家に戻り、就労支援B型の作業所に通いながら、
再就職に向けて生活しているところです。
実家に戻っているので、家賃、食費、光熱費、通信費 など
生活費はコミコミで家に2万円、家に入金しています。
自分の持病の精神の方の通院費は自立支援医療を使って5000円かかるのですが
それは自分で負担しています。
なので、2万5000円ほど生活費を負担しています。
残り4万円を貯金して、
就労支援B型の作業所の工賃月2万円を小遣いに充てて生活しています。
月1万6700円ぐらいの額で、満額受給までの支払い額に直すと、
後20年分、約400万円ぐらいになります。
唯、もし、障害基礎年金が65歳の時に受給できるとなると、
払い損です。
統合失調症で身体障碍者の方と違い、有期認定なので
年金が切られ65歳の年金認定時に障害基礎年金の認定が下りず、
老齢年金に切り替わった場合、
支払免除になっていた分が引かれ、現在のままだと
月1万8000円ぐらいの支給額になってしまいます。
もう少し考えて検討してみようと思います。
ありがとうございました。
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