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証券会社Aと証券会社Bで、どちらも特定口座(源泉徴収あり)を開設しています。

現時点(12月)で、証券会社Aで10万円の損失、証券会社Bで40万円の利益が確定している場合
払いすぎた源泉徴収額は証券会社Aでは翌年に還付されると思いますが、確定申告は不要でしょうか。

A 回答 (4件)

先に気づかれたようですね。

A^^;)
勘違いされているので、ご注意下さい!

特定口座の源泉徴収ありだからと言って
証券会社間での損益通算はしてくれません。

AはAで、BはBで、各々損益通算は
しますが、Aで10万の損失が出たなら、
単に課税はないという状態となります。
Aの口座内で他の利益がないなら、
戻る税金もない。ということです。

ですので、AとBで損益通算をしたい
のであれば、確定申告をする必要が
あります。

簡潔に書くと確定申告において、
   利益  所得税
A社  -10万    0円
B社  +40万 61,260円
通算 +30万 45,945円
還付     15,315円
となります。
この還付は所得税分だけです。
15.315%分
あとの住民税の5%分
   利益  住民税
A社  -10万    0円
B社  +40万 20,000円
通算 +30万 15,000円
還付      5,000円
は来年6月以降の住民税納付時に
差し引かれます。

確定申告した場合、所得に組み込まれるので
来年の国民健康保険の保険料に影響します。
そのあたりご検討の上、確定申告するか
しないかをお決めください。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
聞いて良かったです。もう少し自分で調べて計算する必要がありますが、その労力に見合うメリットはなさそうですね。
健康保険料に影響すると厄介ですし、来年以降は、当面、証券会社B一本にするつもりですので、何もしないことにします。

お礼日時:2015/12/23 22:41

No2 さんの計算が言い尽くしていますが、ポイントだけ。

よく考えてみてくださいね。

それぞれの証券会社は、自社の特定口座の取引はわかっていますが、他社の特定口座のことは知りません。あたなが別のどの会社とどんな取引をしているかはわからないのです。
なので、実現した損益を合算して、本当に利益が出た分の適正な税金額にしたいなら、確定申告をするしかありません。この場合のように、一方が利益、一方が損失の場合は、
当然、確定申告で損益を合算した方が得になります。

確定申告はは面倒なら、税金を多く払いすぎている場合は、義務ではありません。
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この回答へのお礼

疑問が解決しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/24 12:25

源泉徴収ありなのですから確定申告は不要です。



当たり前ですがA社では支払った分の源泉徴収税しか戻りません。源泉徴収で3万しか払ってないのに損失分の10万が戻るということはありませんからね。

配当などがない場合の税を考えると
A社の税はゼロ、B社で8万円。
確定申告すれば
(40-10)x0.2=6万円。
申告した方がお得。
あとは税金と手間の関係でどうするかです。
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この回答へのお礼

確定申告したほうがむしろお得という事ですか!?
大きな勘違いをしていたのでしょうか・・・。

お礼日時:2015/12/23 22:09

>払いすぎた源泉徴収額は証券会社Aでは翌年に還付されると思いますが


されません
確定申告しなければ損失と利益の相殺はされません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
この例でいえばトータルで+30万円の利益が確定されているので、何もしなくて良いという事ですね。

お礼日時:2015/12/23 21:21

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