プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめての投稿ですが、力を貸してもらえればとおもいます。

父親に困ったときにちょこちょこ借りていたのですが、自己破産することになりました。
父は帳簿に、私が成人してから支払ってきた額面を残しているようです。
現在は免責待ちで、援助という形でと弁護士からの話があったのですが、渡してもらっている現金封書には貸付と必ず書いています。弁護士がどうこうとか、法的な知識があるのかはったりなのかわかりませんが、そういった発言も度々本人から聞きます。

離婚してからお金が回らなくなったのもあるのですが、そもそもの原因は父で、義子、妻に私が仕事で家を空けている間に手出しをしていたようです。

本人は否定、児童相談所へ通報、警察介入までいったのですが、そんな過去もなんのその、もとに戻るつもりで当人はいます。
縁を絶ちたいのですが、親子な以上なんともできません。

妻と子供たちは、私となら早くもとに戻ってやり直したいと言ってくれていますので、私自身としましてもなんとかケリをつけたい気持ちで一杯です。

A 回答 (3件)

都合良く利用して後は知らんとは酷いヒトですね・・・いや、ヒトか?

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自己破産するのなら、親からの借金もついでに申告し、免責にしてもらいましょう。



距離的に遠い町に引っ越せば、親の縁はほとんど切れたような状況になります。
それで駄目だったら、改めて行政へご相談を。
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質問内容が要領を得ませんが・・・


要するに、父親からお金を借りているが自己破産の対象にできるかということですか?
もちろん出来ますよ。裁判所なりに父親を債権者として届ければよいだけです。手紙に貸付金と書いてあれば なおさら問題ありません。
ただし、道義的な責任は残りますし 父親としては納得しないでしょう。さらに揉め事のタネとなりますよ。常識的な範囲で解決するしかないでしょう。
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