A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
国民健康保険の保険料は国保加入者の
前年の所得の合計で決まります。
但しその保険料の反映は4月からで、
実際の請求は6月ないし7月から
翌年3月までの9~10ヶ月で
按分されます。地域により違います。
>世帯に私の保険料が2月分は上乗せ
>されて請求されるのでしょうか。
そのとおりです。
具体的にあなたが2月に加入となると
一昨年の所得があなたの世帯の所得に
合算され、世帯主に合計額の請求が
来ることになります。
役所の手続きは後述の原則で翌月に
請求がくることになります。
3月の請求に上乗せされるか
あなたの追加分が別に請求がくる
ことになるかもしれません。
社会保険の保険料の支払いの原則は
月末に加入していた保険に支払うのが
原則です。
>2月中旬から働きだすことができた場合
職場の社会保険に2月中に加入できれば
結局、国保の保険料は払わずに済むでしょう。
但し、手続きが輻輳してしまうので、
一旦保険料を納めた後、脱退の届けを
することで還付を受ける流れになると
想定されます。
1月末で退職されると
『健康保険喪失証明書』が
退職した職場から送られてきます。
それと印鑑、身分証明書をもって、
おすまいの役所にいけば、国保の手続きは
すぐにできます。
国民年金も原則はいっしょで、役所で
同時に手続きされた方がよいと思います。
再就職先、社会保険の条件が早めに具体化
するのなら、手続きを保留してもよいかも
しれません。
就職先が早く決まることをお祈りして
おります。
No.3
- 回答日時:
>私にというより世帯に私の保険料が2月分は上乗せされて請求されるのでしょうか。
扶養家族になるってことですか、そうでなければ、別に請求が来ます。
>私が2月中旬から働きだすことができた場合は
決まった時点で、保険証を持っていけばその月から替わります。なのでなるべく国保を使わないことです。使ってしまうと保険料払わなけれがなりません。市販薬で我慢することです。短期間に転職する予定なら、普通は、国保に切り替えません。手続きが面倒だから。なにか持病でもあるのですか。ひと月以内なら、いままで国保に切り替えたことはありません。
No.4
- 回答日時:
特殊な場合を除き、保険料納付が重複することはありません。
2月の頭で国保に加入し、2月中に社保へ加入となれば、国保の医療保険給付(医療機関での3割負担など)は受けられますが、国保の保険料負担はありません。
日割り計算はありませんし、重複納付もないのです。
ただ、注意点としては、国保の加入手続きでは、重複加入防止のために、以前の健康保険の資格を失ったことの証明が必要です。現在の会社から退職証明などをもらわないと、すぐに国保加入することはできないと思います。一般に後日受け取る雇用保険などの離職票などで退職の証明にされる人が多いですが、これらの手続きは会社でも時間のかかるものです。さらに退職後に手続きを行う必要がありますので、あなたの手元に届くのは遅くなることでしょう。
持病などがあるような場合には、退職証明などを退職日などにもらえるように会社の事務担当者へ相談しましょう。
上記の手続きの点から退職日と加入日をつながるように加入手続きを行います。これは後日の手続きとなってもこのようになるのです。
再就職し社会保険加入となった場合も、国保の脱退手続きが不可欠となります。
自動で手続きしてくれるものではありませんし、会社が行ってくれるわけもありませんからね。手続きをしないと、社会保険加入後の分の保険料も請求されることになってしまいます。
脱退手続きですが、社会保険加入をしたことがわかる書類(健康保険証など)が必要となります。国保加入と同様に後日行われる手続きですが、さかのぼった日で不脱退する手続きとなります。
必要なものなどは市役所へ確認する必要がありますので、ご注意の上スムーズに行いましょう。
国保の保険料ですが、住民票の世帯単位で行うこととされています。
あなたの住民票を取得した際に書かれている世帯主宛に保険料の変更として通知がされることとなるでしょう。
心配されているように短期間で社保に戻るなどと言った場合には、市役所などとよく相談して保険料納付を行いましょう。納付して還付を受けるとなると、還付となるまでの間結構な日数が必要となり、人によっては生活できないなどと言う人もいますからね。であれば、滞納扱いとなっても、確実な保険料だけを納めるということも考えられるのです。ただ、独断でやれば悪質な滞納者と変わらない扱いとされてしまいますので、市役所の担当窓口の人とよく相談のうえで進めるのです。
No.5
- 回答日時:
質問者様の国保がみなさんそれぞれで払っていれば、質問者様が国保に加入しても、ご自身の負担金のみの支払いになります。
どなたかが世帯主になりその扶養家族として加入もしくは保険変更する場合は、世帯主にまとめて請求か行きます。
月の途中で保険変更しても過払いが生じることがないように、基本的にはなっています。
No.6
- 回答日時:
1月に退職して数か月以内に再就職する予定があるなら、社会保険を継続できます。
協会けんぽに行って「任意継続」という手続きをすれば保険証は変わりますが、
社会保険のままです。社会保険の任意継続と国保に加入するのとどちらが保険料が
高くなるかは、それまでの収入によって違いますが、手続きの複雑さを嫌うなら
協会けんぽの任意継続のほうが簡単です。
No.7
- 回答日時:
一部例外をのぞき、各健康保険団体では、保険料の重複の内容な制度になっています。
健康保険料は日割り計算になりません。国保は月割ではなく、期割となります。
国保の期割は、年の中途での加入や資格喪失の際には、月額で按分することになるでしょう。
健康保険料の基本的な考え方として、資格取得月は保険料が発生し、資格喪失月は保険料が発生しないこととなります。
ちなみに1月末で退職となれば、社会保険では資格喪失日が退職日の翌日となり、資格喪失月は2月となります。ですので、現在のお勤めの会社では、1月分までの保険料負担となることでしょう。
国保の資格取得月は、当然2月となりますので保険料が発生する予定となります。世帯主に通知されることとなりますので注意が必要です。しかし、2月中に再就職し社会保険加入となれば、社会保険の資格取得月が2月となりますので、社会保険料が発生することとなります。ただその代わりに、国保の資格喪失月も2月となりますので、国保での2月分の保険料は発生しないこととなるのです。
ただ、国保の手続きでは、退職したことがわかる資料などが必要となりますので、今の会社が社会保険や雇用保険などの手続きをし、その証明書類などが交付されてからになる場合があります。
持病などで通院予定があるような場合には、会社に退職証明書(任意様式)を出してもらうことで国保加入が可能となります。
また、次の就職先が決まり、国保を脱退する際にも、社会保険加入のわかる資料が必要となります。一般に社会保険の健康保険証となりますが、交付に時間がかかることでしょう。その分手続きが遅れたことにより、国保の保険料改定通知や納付を求められることでしょう。基本的にはこれは納めなければなりませんが、さかのぼった国保脱退の処理により、保険料の再計算がされ、還付や充当の処理に回されることでしょう。結果、国保の保険料が余分に取られることはなく、さらにあなたの分の保険料納付がないにもかかわらず、保険診療を受けることも可能なのです。
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