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傷病手当金についてなのですが
昨年27年7月26日から膠原病のための仕事を27年12月いっぱいまで傷病休暇として休み
27年12月31日で退職しました。
知り合いに傷病手当金の手続きを最近したと聞き、知り合いが退職後もさかのぼってもらえるんじゃないか?
っと言ってきました。
退職した私でも傷病手当金は遡ってもらえるのでしょうか?
ちなみに1月からパートですくない日数で無理のない程度で働いています。

A 回答 (2件)

No.1さんのおっしゃる通りですが、膠原病での傷病休暇が、今回が初めてならば宜しいのですが


同じ病気で以前に傷病手当金を受給していて治療継続の場合、その時の支給開始日から最長1年
6カ月までの期間で打ち切りですのでご留意下さい。
参考まで。
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在職中の期間について請求するとして、質問に書かれている期間休業していたなら請求はできるかと思います。


傷病手当金請求の時効は休んだ日ごとに2年です。
もし休業中に給与支払いがあった場合は、休んだ日ごとに傷病手当金の日額より少なかった時に差額が支払われます。

在職中の期間については会社の証明も必要ですし、その時お勤めだった会社に問い合わせてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
差額分は支払われるんですね♪♪
会社に問い合わせてみます。

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/02 13:58

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