アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

妻が自分の親と同居することを夫に要求し、夫が承諾しなかった時に、同居しないのなら離婚だねと妻が言った場合、これは脅迫罪になりますか?

A 回答 (5件)

今のところ自分の親と同居させたいための脅かしだと思います。


親との同居は義理の人間にとっては地獄ですので安易に答えを出さない方がいいですよ。
とても気の強い奥様の様ですのでこれから大変そうですねf^_^;
    • good
    • 0

旦那が要介護などの状態で、奥さんが居ないと生活に支障をきたすなど、


生命に直接関るような事情でもない限り「脅迫」にはなりえない。

安心して離婚を切り出してよい。
    • good
    • 0

なるわけがない。



脅迫ってのは心身を傷つけるものだが これは親を守り保護したいだけで 脅迫ではない。
だが同様の理由で 例えば自分達の子供が身体障害者で妻が頑張っている時に 夫が「こんな子とは一緒に暮らせない 暮らすなら離婚だ」と言っても 脅迫ではない。

ただしこういった一方的な条件を突きつけるやり方は意思の疎通を破棄した行為であり 離婚理由として認めることは出来ず 信頼を壊す行為とされるだろう。
その分は慰謝料に加味される。
もっとも 結婚当時から同居の約束が成されていたケースなら別だ。
その場合は契約違反はむしろ夫のほうだろう。

ということで脅迫罪には成り得ない。

人の手は無限に大きくはなれない。
掴めるものも 支えるものも 与えるものも有限だ。
だから厳しいようだが選択はしなくてはならない。
夫婦といえどそこの重みは違う。
残念かもしれないが 夫より親のほうが重かったという事実だ。
    • good
    • 0

なりません。



同居を求めるのが権利なら拒否するのも権利です。

考えが合わないなら離婚を希望するのも権利です。
    • good
    • 0

微妙なラインなんじゃないかね。


脅迫罪の成立要件として刑法222条に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」ってある。
後は本人が「恐怖に陥るか否か」と、「第三者から見てそれが恐怖に陥る内容かどうか」が肝になる。
ヤクザに「ぶっとばす!」って言われたら怖いけど、ひょろひょろの幼稚園生に「ぶっとばす!」って言われても怖くないからね。
「離婚すっぞ」ってのが、質問者さんの「生命、身体、自由、名誉又は財産」に害があって、その事によって質問者さんが恐怖を感じ、かつ第三者視点で見ても恐怖を感じるよねって内容だったら、脅迫罪が成立するね。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!