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現在日本の憲法、法律では積極的安楽死を認めた場合、
違憲と判断されるのでしょうか?
また、判断されるとしたら、第何条の何が違憲となるのですか?

さらに、積極的安楽死についての否定的な根拠となる資料などがあったら教えていただけると助かります。
(できれば引用元と一緒に)

ディベートで必要なのです。
困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

スイスでは安楽死は認められてますが、基本的人権の尊重と、幸福追求権(何条だったかな?)で認められていないと思います。

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心配しなくても、日本では安楽死の法律は後30年くらいは可決されることは無いでしょう、



政治屋達が票になると踏めば早期に実現するかも知れませんが、
其れまでには、自薦・他薦の識者・宗教家・あまたのパネリストが雁首を揃えて喧々諤々の討論がされるでしょう、
勿論、世論の盛り上がりは不可欠、
それらの洗礼が終わってからでしょう、
とは言っても、晋○一派の様に此処は憲法解釈の変更でと言い出すかもですね、

そうなっても、何処かの誰かが其の法律は違憲だと公訴すれば最終的な判断は最高裁が判断します、その時には何故違憲なのかも明らかにされるでしょう、

今現在は、安楽死は殺人ですが、積極的な診療拒否は認められてます、
所謂尊厳死です、

当該人が自身の或いは家族の意思で「もうこれ以上命を不当に生き永らえさせるな」と言う意思表示です、

此れが精一杯です、

質問の主旨とは大きく逸脱しますが。
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