H26の12月に夫の扶養に入りました。その年の年末調整は、妻の分は自身の職場でしています。(平成27年分給与所得の源泉徴収票)
H27の2月に夫の会社の経理担当より、「”妻の収入”の欄に記入が無いまま年末調整を行った」とあり訂正された源泉徴収票が届きました。「貰い過ぎた分は2月支払いの給与で相殺される」とのことです。訂正された源泉徴収票には、”配偶者の合計所得”という欄に金額が記載されていました。
以下3点が分からない点です。
○ そもそも、妻は妻で年末調製を自身の職場で行っているのに、なぜ夫の会社の年末調製に妻の所得 を書いて提出するのかが分からない。
○ ”配偶者の合計所得”の金額の計算方法が分からない。
○ 前年の源泉徴収票は(平成26年分給与所得の源泉徴収票)”配偶者の合計所得”の欄は空欄だった。 しかし経理より何も言われなかった。
ということは、昨年も経理が間違えていたがそのままになっているだけなのか。が分からない。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>そもそも、妻は妻で年末調製を自身の職場で行っているのに、なぜ夫の会社の年末調製に妻の所得 を書いて提出するのかが分からない。
その所得の額により、夫が配偶者控除を受けられる(妻の年収103万円以下)のか、受けられない場合、配偶者特別控除を受けられるか(妻の年収103を超え141万円未満)、その控除額がいくらになるかが決まるためです。
>”配偶者の合計所得”の金額の計算方法が分からない。
給与収入だけなら、「年収」から65万円を引いた額が「所得」です。
>前年の源泉徴収票は(平成26年分給与所得の源泉徴収票)”配偶者の合計所得”の欄は空欄だった。 しかし経理より何も言われなかった。
前年の源泉徴収票(平成26年分給与所得の源泉徴収票)?
「H27の2月に夫の会社の経理担当より」というのはH28の間違い??
平成26年は、妻は年収141万円以上の収入があったんではないですか?
それなら、夫は配偶者特別控除も受けられないので、その場合空欄です。
No.2
- 回答日時:
>H26の12月に夫の扶養に入りました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>その年の年末調整は、妻の分は自身の…
その年のって、平成26年、一昨年のことですね。
>(平成27年分給与所得の源泉徴収票)…
平成27年分の話?
>H27の2月に夫の会社の経理担当より…
27年2月に話があったのなら、それは26年分です。
もう一度、ご質問文を整理し直して見てください。
いったい平成何年の話なのですか。
>”配偶者の合計所得”という欄に金額が記載されていました…
どんな数字が?
>○ そもそも、妻は妻で年末調製を自身の職場で行っているのに、なぜ夫の会社の年末調製に妻の所得…
配偶者控除あるいは配偶者特別控除の範囲なら、夫の年末調整に反映されますよ。
妻が自信で年末調整を受けるのは当然の話で、その結果で夫の年末調整にも関係する場合があるということです。
>○ ”配偶者の合計所得”の金額の計算方法が分からない…
給与だけなら話は簡単です。
あなたの年末調整後の源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
で、「給与所得控除後の金額」欄の数字が、配偶者控除あるいは配偶者特別控除でいう「合計所得金額」です。
>平成26年分給与所得の源泉徴収票)”配偶者の合計所得”の欄は空欄だった…
夫が申告しなかったからです。
会社が勝手に記入することはありません。
いずれにしても、平成26年のあなたの「合計所得金額」は、配偶者控除あるいは配偶者特別控除の範囲だったのですか。
平成26年はふつうに働いていたのなら、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も関係なさそうですから、夫の源泉徴収票で”配偶者の合計所得”の欄は空欄で当然です。
>ということは、昨年も経理が間違えていたがそのままになっているだけなのか…
昨年とは、27年、去年の年末調整のこと?
経理が間違えた間違えないの話ではなく、夫が「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
と「保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を、どういう風に書いて会社へ提出したかです。
会社は社員から提出された、これらの資料にしたがって年末調整を行います。
そこそこの会社なら、大事な社員の税金を簡単に間違えることはありませんよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
年末調整はその年(1月1日~12月31日)の収入が確定し、源泉徴収されていた所得税の過不足を調整するものです。
従って、12月に奥様を社会保険の被扶養者として会社に申請をされ、奥様の収入を記入せずに(ゼロとして)申告されたのなら、配偶者控除が適用され、所得税が減額されます。
しかしその配偶者に収入があった、ということですから、その額を申告して配偶者控除の対象かどうかを確認する必要があります。
ということで、分からない点①の答えは、社会保険上の被扶養者である奥様が、所得税法上の配偶者控除の対象になるかを確認するため、です。
分からない点②は、おそらく奥様の会社から税務署に提出される支払調書かと思われます。
分からない点③は、前年は奥様を社会保険上の被扶養者とされていなかったため、配偶者控除の対象ではないとされていたということです。
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