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高市総務相が、電波法76条に基づき放送局に電波停止を命じる可能性に言及。この発言をどう思いますか

参考URL:高市氏、電波停止の可能性に言及
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/ASJ …

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gooニュース編集部から時事問題に関する質問をお届けします
http://news.goo.ne.jp/

A 回答 (36件中1~10件)

>高市総務相が、電波法76条に基づき放送局に電波停止を命じる可能性に言及。


 法律で決まっていることを実行しないなんて、行政府の人間が言っちゃあ駄目でしょ。こう答えるにきまってる。
 民主党政権の時も、まったく同じ質問をされて、まったく返答をしていますし。
民主党はいいけど自民党が言ったら駄目なんて、あまりにも恣意的すぎ。
世論操作じゃなくて、まともの政策で勝負しようよ。
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おめえが、言っても胡散臭せぇよ。

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一般論しか述べてないので、コメントをと求められても???


死刑反対の声はあるが、現在有効な法律で死刑が規定されている限り、条件に合致するケースは死刑執行するのが法務大臣の勤めです。
今回の発言はそれ以上でも以下でもない。
東京12チャンネル以外は付和雷同型TV集団ですので、TV免許取り上げられてもやむを得ないとおもいますよ。
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穿った見方をするとご自身に何かヤマシイところがあるので牽制したのかな・・・



武藤議員:金
甘利元大臣:金
宮崎議員:女 ウソパフォーマンス

今度は、高市総務相かもね・・・暴力団との写真とか

ヤマシイところが無ければ牽制しないですからね。

正々堂々と政治や行政を司ることができるはずですから

元々マスコミの役目は政権のチェックなので批判的に見て当たり前の話でそれに耐えられないなら政治家を辞めるべきです。

カネボウでの粉飾決算で青山監査法人の馴れ合いがありました。
自身に都合の良いチェック役にした末路です。
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雌鶏が時を告げる様になったら、世も末だ。

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ホントにポンコツでバカだなあといもいます


テレビ朝日の土俵まで下って行って何をしますか?
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******************以下引用***************************


しかし、民法と視聴者との間には、何の法的な契約も存在しません。
なので「視聴者の意見」は放送局に対して何の法的な権限も行使できません。
******************引用終わり**************************

おっしゃる通りだと思います。ですが何を言わんとされているのかさっぱり分かりません。頭の悪い自分にも分かるように、簡明に説明していただけますか?ひょっとして、だから権力者が権力を行使しなければいけないのだと思っていらっしゃる?
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この回答まで読んでも、高市総務相に反対している方は、私のNo9の回答(特に「椿事件」)を読んでいない方だと思います。




(2:15~ 
マスゴミ:なんでそこを信用できないんですか
安倍総理:かつて椿事件というものがありましてですね)


「規制」と聞くと脊髄反射で「戦前が~」で思考停止する無知な方も見られますが、戦前の日本は民主主義が機能しています。


この問題については、偏向とか中立とかは結局視聴者めいめいが決める事だとかいう、意見があるようです。
しかし、民法と視聴者との間には、何の法的な契約も存在しません。
なので「視聴者の意見」は放送局に対して何の法的な権限も行使できません。

極論すれば、スポンサーさえいれば放送を続ける事は可能です。
そして、スポンサーは「日本人」である必要はありません。
日本人であっても、日本に悪意をもっていないとは限りません。

禍の国のドラマを流していた某お台場のTV局の姿勢に対して抗議するデモをしても、「嫌なら見るな」と言われただけでした。


視聴者(≠国民)との契約による「公共放送」であるNHKですら、
契約者の意見を反映する為の第三者機関はありません。
(もしかしたらNHKが一番「視聴者」を無視しているメディアかもしれません)



その他の反対意見には、【第21条「表現の自由」】を理由にしたものもありますが、

それで何でも出来るなら、外を裸で歩いても構わないはずですし、AVのモザイクなど最初から無くなっています。
「裸にコートの露出狂」も芸術家と言えてしまいます。



アメリカ様は政府ではなく第三者機関によるチェックとやらを行っているという意見についてですが、
アメリカにもフェアネスドクトリン(公平原則)がありましたが、1987年に撤廃されています。
それが無い状態で、「第三者機関」とやらが何を言っても、放送局に法的な強制力があるとは思えません。



高市総務相の権限については、↓の法律に定められたものです。

【放送法】
第四条:放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

第10章 雑 則
(業務の停止)
第174条:総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。


【電波法】
第76条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。



それから、反対している方々は政府の決定に逆らえないと思い込んでいるようですが、放送局はそれらに対して訴訟を起こすことが可能です。

反対している方は、裁判所以上に公平な第三者機関があると思っているのでしょうか。
それとも、日本の裁判所は公平ではないと思っているのでしょうか。

確かに、そのような国もあるようなので、そこの方ならそう思うのも無理はないかもしれませんね。
「高市総務相が、電波法76条に基づき放送局」の回答画像29
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この手の話、どうしても込み入ったややこしい話になるんですが・・・



日本国憲法・第21条「表現の自由」。これがあらゆる法律の基本のはず。
その下にぶら下がる電波法・第76条も、基本は日本国憲法に準ずるべきであり、「政治的に公平」云々と言ったところは、その趣旨から決して【現在の政権が自ら判断すべきではない】部分のはず。

そもそも、こんな風にメディアに対して政治があれこれ圧力かけたり口出しできる仕組み自体がおかしいわけで、アメリカなどのように第三者機関に判断を委ねるべきです。
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そういえば、NHKが言っていました。


総合的に判断して放送していると
    ↑
これは間違いである。
テレビは、公正・公平に事実を報道し
総合的に判断するのは、受信料を払っている視聴者ですよ!
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