1つだけ過去を変えられるとしたら?

1不動産譲渡税
 昨年親から相続(H5、H20年それぞれ相続)した地方の土地を410万円で売却しました。土地は2筆あり、1筆に住宅と車庫が建っておりました。建物は売却価格に入っておらず、買い手側が取り壊すようです。取得価格には、親が土地を不動産業者から買ったときの価格と家は価格不明なので標準的な価格表により算出しようと思います。譲渡費用に東京から地方までの交通費(JR)、引っ越し費用、後片付け費用など。私の計算で税額が約70万円です。
私は年金生活者です。
2.医療費控除
 医療費が30万円ほどかかかりましたが、上記譲渡税と同じ申告書により提出し、同税額が軽減できますでしょうか?この結果来年度の住民税は高額になると聞いてますが如何でしょうか?

A 回答 (2件)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「建物の標準的な建築価格表」が国税庁で作成されてますから、これによって建物価格を出し、売買時までの減価償却価格を引いた額を「売買時の建物の取得価格」にすることができるわけです。
売却時までの減価償却を引くことを忘れないようになさってください。
この件で、自分が知らないだけで、「何ですか。適当に創作するな」と質問者を罵倒する方がいらっしゃるように感じますが、かえって恥をかくだけなのでやめたが良いですよ。

不動産の譲渡代金から控除できる「譲渡費用」に原則として交通費や引っ越し費用は含みません。後片づけ費用?売った不動産を売る際に「引き渡すまでに土地上にある動産の撤去と掃除をする」約束があるのでしたら、譲渡費用となるでしょう。

譲渡所得がある際でも、医療費控除は受けられます。
医療費控除が受けられるかどうかは全く無関係で、譲渡所得には住民税が課税されますので、例年の課税額に比べれば「納税額は大きく」なります。

不動産譲渡にかかる所得税は特例が多くあります。
特例に該当すれば国税も地方税もかからないケースが多いですが、「その年の所得はいくらか」という場合には「特例によって特別に控除される額を引く前の所得」となりますので、例えば誰かが土地売却した者を控除対象扶養親族にしてる場合には、譲渡所得がある年は控除対象扶養親族にしてしまうと「年間所得額38万円超」におおよそ引っかかるので、注意が必要です。
ご質問内容だけですと、その特例に該当するのかどうか判断ができないですから、税務署か税理士に確認をすべきです。
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>親が土地を不動産業者から買ったときの価格と家は価格不明なので標準的な価格表により算出しようと…



標準的な価格表って何ですか。

取得価格を証明できないときは、売却額の 5% を取得費と見なすのであって、適当に創作して良いわけではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

>譲渡費用に東京から地方までの交通費(JR)、引っ越し費用、後片付け費用など…

さて、全部認められるか、税務署で確かめてから申告しましょう。
少なくとも引っ越し費用はだめですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm

>医療費が30万円ほどかかかりましたが、上記譲渡税と同じ申告書により…

それはどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>この結果来年度の住民税は高額になると聞いてますが…

この結果とは?
医療費控除のことを指しているのなら、翌年分住民税にも医療費控除が反映されるのであって、翌年分住民税が安くなることはあったも高くなることはあり得ません。

この結果というのが譲渡所得があったことを指すのなら、翌年分住民税も当然高くなります。

もし、国民健康保険の方なら国保税にも反映されますし、65歳以上で介護保険料が別に計算される方なら介護保険料似も反映されます。
75歳以上の後期高齢者の方なら、後期高齢者医療保険にも反映されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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