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相続した株式のうち、今後の収益性が見込めなさそうなものを売却したいと思っています。
いずれも、買値より安く売ることになる銘柄ばかりです。
証券会社に手数料を支払わねばならない事は理解していますが、
損をして売った株式で得たお金に税金はかからないのでしょうか。
(土地の売却と同じと考えてよいでしょうか?)

A 回答 (3件)

株価は被相続人が購入した時の価格より


高いか安いかです。
相続時の価格ではありません。

その上で損失があれば、税金はかかりませんし、
他の株の利益と損益通算することや、
損失繰越をして3年先までの利益と通算できます。
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この回答へのお礼

被相続人が購入したときの金額-現在の株価(相続時の株価ではなく)で、損失があるか否かを計算するのですね。
もし株を売却しても税金は払わずに済みそうです。電力株で大損しています(笑)
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/23 03:24

相続した株の取得費は、被相続人が取得したときの「株価」と「手数料」の合計です。


相続したときの「株価」ではありません。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm
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この回答へのお礼

わかり易いサイトを教えていただき、ありがとうございました。
相続は税理士に任せてしまいましたので、いま一つ、株のことがよく分かっていません。
自分で売り買いした経験もなく、ただただもらった株を持っているだけです。
時折、証券会社から「運用方法を見直してはどうか」との提案を受けますが、
わからないので、放置しています。頑張って勉強します。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/23 03:19

取得価格がわかっていればそれを、相続時の価格を推定する必要があれば、そのみなし価格で計算し、結果、マイナスになれば、税金はかかりません。


 また、相続しようが贈与を受けようが、受けた後の現在は、ご質問者様名義ですね。
 だとしたら、ご質問者様の特定口座や一般口座の中で処理されるはずです。
 
 仮に特定口座であれば、他の譲渡所得と合わせて計算され、既に、納めている税金があれば、この売却により、還付もあり得ます。
 その額は、勿論売却損の程度と、これまでの納税額とで計算するものですので、詳しくは、証券会社にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

相続時の価格-取得価格=マイナスになるなら税金はかからないのですね。
還付のことも含めて、証券会社に相談してみます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/18 18:19

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