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どなたか、ご存知の方がいらっしゃったら、教えて下さいm(_ _)m

土地の時効所得の件です

隣家が越境していた土地の部分ですが、
境界標Aから境界標Bまで7メートル程の長さがありますが、AからBの5メートル程が我が家の敷地に隣家が越境しています、AからBまでは、直線のはずですが、5メートルほどコの字のように越境しています、その場合の時効所得はコの字の部分だけになるのでしょうか?
コの字の部分だけ、分筆されて、境界標が増えるのでしょうか?

A 回答 (1件)

その場合は境界ではなくて所有権界の話になるよ。


筆ではなくて、所有権の問題。
一筆の土地の一部分を時効取得するということで、それは必ず分筆しなければならないというわけでもないけれど、時効取得した側がアクションを起こすことになるのが通例。
なお、分筆は申請しなければできないので、時効取得が成立したとしても自動的に分筆されることも、さらに登記されることもない。
裁判例があるから検索してみるといいんじゃないかな。
まあ、できれば弁護士等の専門家に相談した方がいい案件。
自治体実施の無料法律相談へ行ってみては。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます、
明日、弁護士の方とお話する事になりました、

お礼日時:2016/02/23 11:53

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