私の彼は二度鑑別所に入っています。
二度とも保護観察処分で少年院は免れた
のですがまた今回、鑑別所に入る事になりました。
二度目の鑑別所は客引き(フリーキャッチ)で
入ってしまい今回も客引きです。
私と彼の間には5ヶ月になる赤ちゃんがお腹の中にいます。
二度目に捕まった時に私は彼を信じ、そして妊娠し、貯金もなく追い詰められた彼が
また夜の世界に手を出してしまいました。
どんなけ止めても無駄で、こうなるリスクも
考えていたのに今は頭が真っ白で仕方ないです。
保護司の方と一度会ったことがあり、電話でお話をさせてもらい、出来る限りのことはすると言ってくださいました。悪い事をしたのに変わりはありません。世間一般からすると彼も私も甘いのもわかっています。私の支えの存在は彼しかいなくて、3度目の鑑別所ですが、どうにか少年院は免れてほしいです。保護観察中の再犯、籍はまだ入れてない内妻、保護司の方の頼り、少年院行きは確実でしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
≫それでもこちらの罰金などで
済むのでしょうか?
▲
え~とですね。
そもそも客引きは「ストーカー規制法」の付きまとい行為に当たります。
法定刑が懲役6か月以下or罰金50万円以下なので、少年院にわざわざ入れても6か月なのです。
まして19歳でしょう?
なので罰金刑の率の方が高いと思います。
他にも公務執行妨害でもしてない限りは、罰金を科して、割り合わないよと知らしめることが重要かと思います。
No.2
- 回答日時:
3度目の鑑別所は、少年院に入って更生できるかどうかを調べる場所ですから
保護観察中ですから少年院に入るでしょう
http://少年院.com/%E9%91%91%E5%88%A5%E6%89%80%E3%81%A8%E5%B0%91%E5%B9%B4%E9%99%A2%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84/
犯罪を起こした時に既に19歳になっていたのであれば、少年刑務所に入る事になるかもしれませんよ、裁判で結審すれば
被害者の居る犯罪であれば、賠償や弁償をして告訴を取り下げてもらう、という方法がありますが、キャッチで捕まったのなら、それができませんから、あとは審判を待つしかありません。
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わざわざありがとうございます。
まだ彼は19歳で未成年なのですが
それでもこちらの罰金などで
済むのでしょうか?無知なので
質問ばかりで申し訳ないです。