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今年初めて確定申告をするのですが、事業を始めてのは昨年の9月からで、事業を行いながらも副業をしておりました。

確定申告は、白色申告で行なうのですがアルバイトの収入は、収入金額欄の「その他の収入」に記入する事で宜しいのでしょうか?

それとも、アルバイトの収入はアルバイト用の確定申告書があるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • hinoda22様、早速のご回答ありがとうございますm(_ _)m
    収支内訳書(一般用)と、勘違いしておりました。

    収支内訳書は、どのような時に必要なのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/02 14:26
  • hinode22さん

    お忙しい中、ありがとうございます
    m(_ _)m

    前年の途中で退職しておりますので、前年の会社員時代の収入は、源泉徴収票の「支払金額」は確定申告Bの「給与」で、その後計算された物が「所得金額」の「給与」という認識でよろしいでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/02 17:41

A 回答 (5件)

こにちわ アルバイト代は雑収入の その他 ウ 雑②に計上⑤も記入。

源泉徴収票の源泉徴収税あれば㊳に記入 復興特別所得税は㉟㊱に同額記入㊱+㊳の合計を㊵に記入して受け取り場所を指定して返還されます。別紙に源泉徴収票を糊付して下さい。アルバイト代は第二票の所得内訳にも記入。おせっかいでした 失礼しました
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No.3です。



>源泉徴収票の「支払金額」は確定申告Bの「給与」で、

その通りです。

>その後計算された物が「所得金額」の「給与」という認識でよろしいでしょうか。

あなたがいう「その後計算された物」が、どの金額を意味するのか分かりません。

普通は「所得金額」の「給与」には、「給与所得控除後の金額」欄の金額を記入しますが、あなたの源泉徴収票は、この欄が空欄だと思うので、次のように計算して下さい。

給与所得控除後の金額=給与収入(源泉徴収票の支払金額)-給与所得控除額

給与所得控除額は、次のサイトを見て算出して下さい。↓

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

分からなければ、源泉徴収票の「支払金額」を教えてくれれば私が計算しましょう。
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No.1です。



>収支内訳書は、どのような時に必要なのでしょうか。

事業所得を申告(白色申告)するばあいは、確定申告書Bに、収支内訳書を添付しなくてはなりません。

質問者は事業所得を申告(白色申告)するのですね。だったら、収支内訳書も必要になります。
この回答への補足あり
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個人事業は、営業収入覧


アルバイトは給与収入覧に記入してください
「個人事業と副業のアルバイトの確定申告の仕」の回答画像2
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いいえ。



事業所得もアルバイトの給与所得も、一枚の確定申告書Bに記入します。

事業の収入は「収入金額等」の「事業」の欄に、アルバイトの収入は「収入金額等」の「給与」の欄に記入して下さい。
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