A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
その事実がなければ
何の効力もないと思います
調べればすぐわかること
お母様は
気が動転して
よくわからずヒステリックに発言しただけだと思います
もしも事実では無いことが明らかなのに
強引に告発などしたら
お母様が警察に叱られるかも
そう言ってください
彼のお父さんは
あなた達が婚約したからこそ
自己破産されたのだと思いますよ
変えせる宛のない借金は
身内を苦しめますからね
逆に自己破産していても
家族には何も関係ないし
何のデメリットもないという事を
冷静に話しましたか?
落ち着いてきちんと分かってもらえるように
もう一度話しましょう
心配する気持ちも受けとめて上げてくださいね
No.10
- 回答日時:
何か、昭和の頃の結婚観を思い出させる話ですよね・・・
ともあれ、言いがかりも甚だしいです。
いわゆる「ストーカー規制法」の条文の中で、いつの・どの行動がどの条文に抵触するかを、是非とも【具体的に】語ってもらいましょう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html
No.8
- 回答日時:
結婚は成人していたら両親は関係ないですが、自己破産した人は借り入れが正規の所から出来なくなります。
何故自己破産をしたのかを詳しく聞いて、現在は銀行筋からの信用はどうなのか等を調べる必要があると思いますよー。ギャンブルとか人の保証人とかは危険デス。調査会社に行くのもアリ。内緒で心を鬼にしても調べてみたらどうでしょう?No.7
- 回答日時:
元カノの気持ちがわかりません。
以前ここで質問させていただいたのですが、またお願いしたいです。
別れて3ヶ月の元カノが同じ職場にいます。
元カノは同じ職場の方と付き合っているのですが、その元カノの気持ちがわかりません。
私はまだ好きで、待っていいならいくらでも待ちたいです。
色々傷つけられたり、傷つけたりしてしまいましたが、それでもいいところも悪いところも含めて全部好きです。
私の気持ちは彼女は知っています。
ですが、一度向こうの彼氏が原因でケンカをしてしまいました。
もともとは向こうの彼氏が誰彼構わずやつあたりをしていたもので、同僚がそのターゲットになったのをみて、私が少し怪訝な顔をしたのを、彼氏が彼女にいったらいしです。
明らかに同僚に非はなく、周りの先輩たちも上司も、同僚を心配していました。
その愚痴をそのまま私に伝えてきたので、怒鳴ったりはせず、できるだけ静かに、向こうのやっていることもおかしくないの?などと聞いてしまい、そのままケンカになりました。
その後すぐ言いすぎたのもありましたし、そもそも彼氏に直接言うべきことまで言ってしまったので、次の日すぐ謝罪しました。
言ってしまった私がわるいですし、怪訝な顔をしてしまったのも私の落ち度です。
彼女はそれから少し距離を置きたがっているような素振りをみせたので、私が悪いのでもうどうしようもないのか、と落ち込んでいました。
しかし、2人きりになると少し甘えてきたり、かと思えば誰かがくると話すのをやめたり、また愚痴を言ってきたりします。
愚痴に関しても明らかに彼氏から吹き込まれた上司批判で、正直あまりよくない方向に染まってしまっているのが悲しいです。
愚痴を言うのもいいですし、甘えてくれるのも嬉しいです。
かと思うと、距離をあけたがっているような素振りをみせるはなぜなのですか?
気を使って甘えてきているわけではないですし、むしろ距離をあけている時の方が無理をしている感はあります。
わたしは彼女が大好きですし、また戻れるならいつでも戻りたいです。
困っていたら絶対助けてあげたいですし、そばにいてあげたいです。
エゴだとはわかっていてもそうしたいです。
ただただ彼女の気持ちがわかりません。
たぶん今は友達として接しようとしているのか?などと思うのですが、いつか私としては絶対戻りたいです。
私はどう対応すればよいのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
家族に自己破産者がいると理由で告訴、告発にまでなってしまうんですね。
お母様がご心配される気持ちもわからなくもないですが、
その上ストーカーって❓❓
それも当事者は彼ではないですよね。
No.4
- 回答日時:
刑事告発、告訴しても警察が事件として受理して初めて事件番号がついて、捜査が始まります。
そんな事で、受理しないと思うのですが。日本の警察は暇じゃないです。
ストーカーを本当にしてるなら、すぐに動きます。
その辺が詳しく書かれてないので解りませんが。
No.3
- 回答日時:
告訴と告発は全く違うんだけどね。
>母が結婚を認めない
あなたが未成年だったら、親が認めないと言うことはありますが(片方の親が
認めたら問題ない)、成人しているのであれば親が反対しようと止められません。
日本国憲法 第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを
基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
民法 第737条
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することが
できないときも、同様とする。
No.2
- 回答日時:
結婚は、当人同士の合意のみに基づいて成立します。
未成年の場合は親の許可が必要ですが、お互いに成人していてお互いの同意のもとに結婚することについて、親が法的にどうこうできるものではありません。
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