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不正競争防止法について
特にYmobile等が筆頭ですが、2年間契約で途中解約は違約金がかかるなど、また期限を過ぎて自動更新されても期限月以外は違約金等、、携帯、Wi-Fiに課してますが、世の中では容認されてるようですが、これって顧客の「囲い混み」出はないでしょうか?他のメーカーも同様で追随すが、何故、問題ならないのでしょう?
公正取引では無いですよね。
尚且つ、料金の引き下げを政府は指示してる訳ですから、違約金払うのが嫌なら継続しろとは公正ではないと思うのですが、詳しい方、説明お願いいたします。
合点が行きません。
また、賛同される方の意見もお願いいたします。

A 回答 (1件)

不正競争防止法は、業者にとっての機密情報である製品の仕様、営業に係る個人情報を、


不正に取得し利用する、不正に模倣し販売する等に関する法律ですので、該当しないと思われます。

強いて言えば、消費者保護法か公正取引法のどちらかが、今後適用される可能性はあります。

ポイントは、消費者が2年間契約・中途解約時の諸条件を納得した上で、契約しているからです。
契約時には、契約期間・中途解約時の違約金等の説明を詳しく行い、消費者に誤解を生じさせないように、
という但し書きがありますので、説明しなかった、契約書を交付しなかった等の、違反事項が増え、
消費者とのトラブルが増えてきた場合に、消費者センターなどが動き始める可能性はあります。
或いは、契約時に不利な条件は説明しなかったなどの、不実行為の有無により変化します。

他のメーカーが、同一のシステム、課金方法をとっていることですが、そこに談合等の
不正行為が認められれば、公正取引法違反となりますが、立証は厳しいですね。

残る手立ては、消費者団体が消費者でトラブル事例を抱えている多数の人を集めて、
団体で特定のメーカーを訴える手順が定められていますが、機種も違い、会社も違えば、
一定の訴因を持った消費者をまとめること自体、厳しいのでは無いでしょうか。

対処方法としては、契約内容の説明をしっかりと聞き、契約書・契約約款を熟読の上、
契約するしか無いと思われます。

安いと言うことは、不便な点、不利な点があっても、致し方ないという部分が、
あることを自覚した上で、購入・契約するしか無いのではないでしょうか。

参考までに。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
私が調べたのとはちょっと違ったようですけど、何れにしても契約内容を確認とは言ってもどのメーカーも同様に囲い混みやったら不服でも契約せざるおえないことが問題だという趣旨でありました。

お礼日時:2016/03/19 03:27

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